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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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平成30年度税制改正によるiDeCo(個人型確定拠出年金)への影響は?

関連制度・お役立ち情報

税制改正

平成30年度税制改正により、給与所得控除や公的年金等控除などの内容が変更になることは、以前このブログでもお伝えしました。

年金形式で受け取るiDeCo(個人型確定拠出年金)も、公的年金等控除の対象となり、2020年1月1日の適用以降、税負担の仕組みが一部変わります。今回はその影響についてご紹介します。

 

2020年1月1日から「公的年金等控除」はどう変わる?

 

最初に「公的年金等控除」改正についておさらいすると、

―――――――――――――――――――

「公的年金等控除」改正内容

(1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げる

(2)公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、195万5,000円の控除額上限が設けられる

(3)公的年金等以外の収入が

・1,000万円超2,000万円以下の場合・・・一律10万円

・2,000万円超の場合・・・一律20万円

が引き下げられる

―――――――――――――――――――

というものでした。

2つのケースを例にとって、控除額がどう変わるのかを見ていきましょう!

 

ケース1:60歳からiDeCo受給、公的年金等の合計所得収入が1,000万円以下の場合

 

現行では、控除額は「納税者の年齢」と「公的年金等の収入金額」のみで決定され、そこの上限は設けられていませんでした。改正後も、給与所得がなく、公的年金等の収入金額、およびその他の所得の合計が1,000万円以下の場合は税負担が変わりません。公的年金等控除額は10万円引き下げられますが、基礎控除額が現行の38万円から48万円に引き上げられるため、課税所得は原則同じになるからです。

 

ケース2:60歳からiDeCo受給、給与所得がある場合

 

まず、給与所得について。現行では、給与等の収入所得が1,000万円超の場合、給与所得控除額の上限額は220万円でした。改正後は「収入が850万円超の場合、控除額上限は195万円」とそれぞれ引き下げられました。

 

しかし、そうなると、

・給与所得が850万円以下

・公的年金等の収入金額が1,000万円以下

の場合、共に控除額が10万円引き下げられるため、基礎控除額が10万円引き上げられても、課税額が10万円プラスされてしまうことになります。

そこで、新たに創設されたのが「所得金額調整控除」です。

 

これは、給与所得控除の上限の引き下げにより、介護・子育て世帯の負担増を避けるために設けられました。

 

上記の例のように、給与収入と公的年金等の双方がある場合にもこの所得金額調整控除が適用されます。

 

計算式:

給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

 

→現行と同様、税負担に変わりはありません。

 

iDeCoを受給しても、改正の影響はほとんどなし?

 

所得金額調整控除の新設もあって、税制改正適用後のiDeCo受給への影響は、一部の高所得者を除いてほとんどないと考えられます。

 

税制改正全体の、主な影響を挙げてみると、

 

・給与年収が850万円以下→増減税なし

・給与年収が850万円以上→子育て・介護世代を除けば増税

・年金受給者→公的年金等以外の所得が1,000万円超の場合に増税

・自営業者→給与所得、公的年金等の控除引き下げの影響はなく、基礎控除額が引き上げられる分、減税となる

・合計所得金額が2,400万円以上の場合は、基礎控除額が引き下げられて増税となる

 

子育て・介護支援、働き方改革の後押し、高所得者への配慮を減らす――まさに時代に合わせた税制改正だといえそうです。

 

 

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2019年02月20日

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