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【2020年より適用される税制改正②】公的年金等控除の引き下げ

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税制改正

「平成30年度税制改正」では、働き方改革や事業承継の円滑化など「一億総活躍社会」を後押しする制度が盛り込まれています。主な改正内容とその目的を4回にわたってご紹介します。

今回は、2020年1月1日より適用される「公的年金等控除の引き下げ」を取り上げます。

 

「公的年金等控除」とは?

国民年金や厚生年金、企業年金などを受給した際、一定額を差し引くことで、所得税額を決める「課税所得」を圧縮する仕組みです。本来は、経済力が低下する高齢者の負担を軽減するためのものでした。

 

なぜ今回「公的年金等控除」が見直されるのか

この控除額には上限がなく、

・高額の年金をもらう人ほど控除される額が大きくなる

・高齢化の進行に伴い、働きながら年金を受け取る人が増加する中、給与所得控除と公的

年金等控除の「二重取り」が問題視されている

など、世代内・世代間の公平性が欠けた内容となっていました。

 

「公的年金等控除」改正内容

 (1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げる

(2)公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、195万5,000円の控除額上限が設けられる

(3)公的年金等以外の収入が

・1,000万円超2,000万円以下の場合・・・一律10万円

・2,000万円超の場合・・・一律20万円

が引き下げられる

 

改正内容のポイントとしては

・公的年金等の収入、かつ、公的年金等以外の収入が1,000万円以下の場合は、改正後でも税負担は変わらない

→公的年金等控除額が10万円引き下げられると同時に、基礎控除額が10万円引き上げられるため

公的年金等の収入、または、公的年金等以外の収入が1,000万円超の場合は、税負担が増加する

ことが挙げられます。

 

参考:財務省「平成30分年度税制改正(案)のポイント(平成30年2月)」

 

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2018年08月29日

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