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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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2019年から相続ルールはどう変わる?約40年ぶりに改正した“相続法”とは

相続

法律

約40年ぶりに相続にかかわる民法、“相続法”が改正され、2019年から1月より順次施行されます。この改正によって、今後発生する相続はどのように変わるのでしょうか。変更点をまとめました。

 

「配偶者居住権」の創設で、配偶者の生活の安定を確保→2020年4月1日施行

相続開始時に配偶者が被相続人の所有する建物に住んでいた場合、終身または一定期間、無償で自宅に住み続けられる権利が「配偶者居住権」です。完全な所有権とは異なり、売却や人に貸し出すことはできませんが、その分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者は自宅に住みながら、預貯金など他の財産をより多く取得できるようになり、その後の生活の安定を図ることができます。

遺産分割の際には、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することになります。

 

図1

 

「自筆証書遺言」の方式が緩和され、法務局での保管も可能に→2019年1月13日施行

自筆証書遺言は、添付する目録もすべて自書して作成する必要があり、せっかく作成しても紛失や書き換えられるなどの懸念がありました。

以上を踏まえて、改正法では規定に基づき、

(1)遺言書に添付する財産目録については、ワープロで作成した目録や通帳のコピーや不動産登記事項証明書の添付を認める

(2)家庭裁判所の検認なく、法務局で自筆証書遺言(原本)の保管を可能にする

(3)相続発生後に、相続人が遺言書有無の証明を法務局に請求できる

制度が創設されました。

 

「特別寄与料」制度の創設で、介護・看病に貢献した親族の金銭請求が可能に→2019年7月1日施行

現行では、長男の妻など、相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をしても、遺産の分配など、貢献に報いる制度はありませんでした。

このような不公平を解消するため、今回の改正では、無償で被相続人の介護や看病に貢献した親族は、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになります。(但し、金銭請求ができるようになっても、相続人ではないため遺産分割協議には加われません)

 

遺産分割前でも貯金が払い戻しできる「預貯金の仮払い制度」の創設→2019年7月1日施行

現行では「遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができない」という問題があり、相続人は生活費や葬儀費用の支払いなどに苦心するケースが見られました。

改正法では、遺産分割前であっても、

・家庭裁判所の判断を経て、預貯金債権のうち全部または一部を払い戻せる

・家庭裁判所の判断を経なくとも、預貯金債権額の1/3に法定相続分を乗じた額のうち、150万円までであれば払い戻せる

ようになります。

 

「遺留分侵害額請求権」は金銭で請求できるように変更→2019年7月1日施行

相続人が最低限の財産をもらえるように定めた「遺留分」。遺留分が侵害された場合は、その権利を持つ人が贈与や相続を受けた人に対して遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)ができます。

現行では、請求された場合、「贈与や相続で取得した資産そのもの」例えば、「不動産でもらった場合は、同一の不動産で返還する」のが原則となっており、減殺請求者との共有名義となることで将来的なトラブルを招く原因となっていました。改正後は、そうした問題を防ぐべく、資産価値に相当する金銭による請求が原則となります。

 

 

 

今回の改正は、相続を“争続”にしないための内容が随所に盛り込まれています。相続発生時に備え、充分に把握しておくのがトラブルを防ぐ一番の方法かもしれません。

 

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2019年03月06日

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