N・ASSET Berry

スマホメニュー
メールでのお問い合わせはこちら berry@n-asset.com
出口戦略立案申込
無料相談はこちら
会員登録はこちら

スタッフブログ

不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

不動産・相続女子への道(1)相続って放棄できるの?

相続その他

法律制度

はじめてブログを書かせていただきます。エヌアセットberryで働き始めたベリ子と申します!

縁あって、この不動産投資会社に就職しましたが、不動産のことも、不動産と深い関係にある相続のことも、実は素人。

これからどんどん勉強していかなくてはなりません。

 

業務の中で日々沸いてくる小さな疑問を、自分で調べつつ、同僚に聞きつつ、このスタッフブログで記事にしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

 


 

さて、エヌアセットberry内には『かわさき相続サポートセンターNA』も開設されています。
相続、といって思い浮かぶのが、
「資産家」「豪邸」「相続税」「2時間ドラマ」
…我ながらなんて、キャパが乏しいのでしょう。
しかし、スタッフに聞いてみると、被相続人は必ずしも資産家ではなく認容・調停など遺産で争った資産額は5000万円以下が全体の7割以上、というデータもあるとか。


え??もしかして自分にも争いごとが降りかかってくる可能性がある?
でも、相続するのがプラスの資産ならばまだいいけれど、借金や未払い費用など、マイナスのものもすべて相続しなきゃならないの?

ふと疑問がよぎり、
調べてみると、相続方法には下記の三つがあるようです。


・単純承認…財産と債務を無条件・無制限にすべて引き継ぐ
・相続放棄…被相続人の遺産すべてを放棄
・限定承認…プラスの財産を限度まで相続し、マイナスのものは放棄

 

放棄できるのか…よかった。
まだマイナスの資産を受け継ぐと決まったわけでもないのに、
なぜか一安心しちゃいました。

ちなみに、どれを選択するにしても、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に決定し、手続きをしなければならない、というのが基本的な決まりだそうです。
しかし、場合によっては3か月を過ぎても、マイナスの資産は放棄が可能な場合も。


皆様も、相続について何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。


お問合せページはこちら

→「当社が考える不動産投資とは」はこちら
→お客様の声はこちら

2017年02月13日

相続その他

法律制度