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被災してしまった時のために。住宅や生活の再建に役立つ「支援制度」あれこれ
地震や台風など自然災害の多い国、日本。近年では線状降水帯による集中豪雨で土砂災害も多発しています。もしも自然災害で被災してしまった場合、どのような制度が利用できるのでしょうか。今回は“平時だからこそ知っておきたい”制度をご紹介します。
被災したらすぐに申請!「罹災証明書」
罹災証明書は、災害による住宅などの被害の程度を証明する書類で、公的な支援金や税金の減免、融資を受けるために必要となります。被災したらまず申請することが望ましいでしょう。
申請窓口は市区町村で、必要なものはマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類のほか、家の被害状況を撮影した写真の提出を必要とする自治体もあります。写真は、損害保険を請求する際にも利用することを想定して、外観のみならず、各部屋の被害状況も細かく残しておくと確実です。
申請後は、自治体の職員によって被害認定調査が行われたのち、調査結果に基づいて罹災証明書が発行されます。罹災証明書で証明される被害程度は、以下の6つに区分されます。
被災した自宅の修理費を支援してもらえる「住宅の応急修理制度」
災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」は、被災自治体に申請すると、都道府県または市区町村から業者に直接修理を委託し、自治体から直接業者に修理代金が支払われる制度です。
利用する際に注意したいのは、被災者自らが部材などを購入して修理した場合は、この制度の対象とならないこと。例えば、罹災証明書に記載されているのが「大規模半壊」と「半壊」では、支援される金額にも差が出ます。自身での修理する前に、罹災証明書や住宅の応急修理制度の申請を優先的に行うことで実質的な支援が受けられます。
用途を限定されない支援金「被災者生活再建支援制度」
自然災害によって、住宅が全壊したり、やむを得ず解体するなどした場合には、被災者生活再建支援法に基づいた「被災者生活再建支援制度」が利用できます。
対象となる世帯は以下の5つです。
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
この制度は、住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」からなり、被災者にはこれらの合計金額が支給されます。申請期間については、基礎支援金は災害発生時から13カ月以内、加算支援金は37カ月以内となっています。
尚、この支援金は、必ずしも住宅の再建などに使わなくてもよく、使途は限定されていません。
比較的低い固定金利で融資が受けられる「災害復興住宅融資」
被災した住宅の再建や購入において資金が不足している場合には、独立行政法人住宅金融支援寄稿が行う「災害復興住宅融資」が利用できます。
借入の際には、総返済負担率基準があり、年収400万円未満の場合は年収に占めるすべての借入の年会返済額に対する割合が30%以下、年収400万円以上の場合には35%以下となっています。例えば、住宅ローンや教育ローンが残っている場合には、これらの返済も、総返済負担率に含まれるため、借りられる金額は少なくなります。
死亡時や教育費、失業まで。被災時に利用できる制度
その他、被災時に利用できる制度を以下にまとめてみました。
このように、被災した場合にはさまざまな支援を受けることができます。
支援制度は災害の状況などによって、法律の改正や制度の見直しなどによって、対象範囲が拡大したり、逆に縮小したりするケースもあります。有事が起きてからではなく、平時から利用できる制度をあらかじめ調べておくことが、活用への第一歩となります。
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2022年08月09日
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