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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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2024年4月より相続登記が義務化!施行日以前の相続も対象に

相続

法律

 

相続登記とは土地・建物の所有者が亡くなった際、その名義を相続人に変える手続きのこと。この相続登記が2024年4月1日より義務化されます。施行されると、期日までに登記しない相続人は一体どうなるのでしょうか。詳しく解説していきます。

 

相続登記の義務化とは

年々増え続ける所有者不明の土地。一般社団法人国土計画協会は、2016年時点の所有者不明土地面積は、推計で「九州本土以上の約410万ヘクタール」に達すると公表しました。深刻化する所有者不明土地問題を背景にして徐々に法整備が進み、2021年には不動産登記法が改正。相続登記が義務化されました。

具体的には、2024年4月1日以降、相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、「所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行うことが義務づけられます。

 

3年以内に登記しないとどうなる?

正当な理由がなく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。その一方で、3年以内に遺産分割協議がまとまらないケースを想定して設けられたのが「相続人申告登記」制度です。不動産を相続した人が法務局の登記官に対し「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらうことで、申請義務を満たすことができます。

 

相続人申告登記は正式な登記ではないため、相続人申告登記の登録免許税は非課税となります。申請後、協議がまとまって相続人が確定したら、その日から3年以内に相続登記することで、真の義務が履行されます。

 

過去の相続も義務化の対象に

先に記したように、相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されますが、それ以前の相続についても義務化の対象となります。「義務化の施行日」もしくは「相続が開始したこと、不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。つまり、施行日前に相続した不動産も、遅くとも施行日から3年以内に相続登記を完了させなくていけないということです。

 

今後は氏名や住所の変更登記も義務化

現段階での施行日は未定ですが、2026年4月までには相続登記と同様に、所有権登記名義人の氏名や住所変更の登記についても義務化されます。変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなくてはなりません。正当な理由がなく、違反すると5万円以下の過料の対象になります。

 

今後は、不動産を早期に遺産分割する必要性がより一層高まります。相続が発生する前から、相続登記に関わる土地や建物について確認したり、あらかじめ親族で話し合っておくことが“義務”を果たす一番の方法かもしれません。

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2022年07月26日

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