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サービスを受けるには、まず要介護認定から。介護保険の利用手続きについて
新型コロナの影響で外出や人との交流が減り、刺激の少なくストレスフルな生活が続いています。こうした中、懸念されているのが、高齢者の認知症発症です。
厚生労働省のデータによると、介護を必要とする原因の第一位は認知症。もし家族が要介護・要支援者の可能性が生じた場合、何から始めればよいのでしょうか。
今回は、介護保険制度の申請や利用、負担額について紹介します。
申請からサービス利用までの流れ
(1)(市区町村の窓口で)要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護・要支援認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証を提出します。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証を持参します。
尚、この申請は、家族による代理申請のほか、地域包括支援センターやケアマネージャーのいる居宅介護支援事業者など、民間事業者に依頼することも可能です。
(2)(調査員が訪問して)認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行ないます。調査票には、家族の意見も記述されます。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。申請者の意見書作成料の自己負担はありません。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
(3)(一次/二次)審査判定
一次判定では、調査結果及び主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護・要支援度の判定が行なわれます。
二次判定では、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護・要支援度の判定が行なわれます。
(4)(市区町村から)認定
申請から認定の通知までは原則30日以内に、市区町村から通知書が届きます。介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護・要支援認定を行っており、認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
尚、「非該当」と認定されても、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活支援サービスが利用できる場合がありますので、窓口でご相談ください。
※※認定の有効期間※※
有効期間を経過すると介護サービスが利用できないため、期間満了までに認定の更新申請が必要となります。また、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護・要支援認定の変更申請ができます。
・新規、変更申請:原則6ヵ月(状態に応じ3~12ヵ月まで設定)
・更新申請:原則12ヵ月(状態に応じ3~24ヵ月まで設定)
(5)ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)の作成
介護・介護予防サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)の作成が必要となります。
・「要支援1」「要支援2」・・・地域包括支援センターに相談
・「要介護1」以上・・・ケアマネージャー(介護支援専門員)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。ケアマネージャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプランを作成します。
(6)介護サービス利用の開始
ケアプランにもとづき、さまざまなサービスが利用できます。
介護保険の支給限度基準額と自己負担額は?
要介護度によって、保険給付の上限額は変わります。自己負担額は利用した金額の1~3割となります。(所得によって割合が異なります)
超過した額が払い戻される「高額介護サービス費」とは?
高額介護サービス費とは、 1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額以上になったときに、超えた額が払い戻される制度です。
高額介護サービス費の支給を受けるには、市区町村の介護保険担当窓口に「高額介護サービス支給申請書」を提出する必要があります。また、デイサービスやショートステイの食費・居住費(個室代など)、日常生活費、住居改修および福祉用具購入の自己負担分などは、高額介護サービス費の対象にはならないので注意しましょう。
加えて、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用し、毎年8月1日から1年間にかかったそれぞれの自己負担の合算額が一定の上限額を超える場合に、超過した額を支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」も導入されています。高額医療制度や高額介護サービス費が月単位で計算されるのに対して、年単位で計算することで、さらなる負担軽減が図られています。
介護保険制度は、身近に利用者がいないと具外的なイメージがつきづらいもの。まずは手続き方法や費用面について把握し、万一に備えておくことが肝要です。
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2022年10月05日
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