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相続を“放棄”するための基礎知識
被相続人の遺産が「借金などによりマイナスとなってしまう」などで負担となる場合、相続人は相続権を放棄することができます。それには家庭裁判所への申し立てが必要です。
今回は、相続放棄をする際の基礎知識についてまとめました。
相続を放棄する前にチェックしておきたいこと
相続放棄は基本的に、相続人が負担となってしまうような負の資産があるときに選択する方法です。しかし、マイナスが多いように見える資産でも実際に調査をすると、プラスに転じるケースも存在します。結果として相続人が損をする恐れもあるため、放棄する前には、十分な資産調査が必要です。
尚、生命保険は、受取人に権利があり、一般的な相続財産にはあたらないため、相続放棄後も受け取ることができます。ただし、死亡保険金は税法上の「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため、相続放棄をしても納税義務は発生します。
相続放棄ができる人は?
相続権を有する相続人です。配偶者は常に相続権を持ち、配偶者以外の相続権は、子、親・兄弟姉妹の順になります。
右の例の場合、相続放棄できるのは「配偶者」と「子」です。
相続権は、放棄されると下位の人に権利が移っていきます。この例でいうと「子」が相続放棄した場合、次に相続権を有するのは、「母」となります。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄をするにあたって、注意すべきことは下記の3点です。
(1)申し立ての期限→「被相続人の死亡を知り、自分に相続権が発生したことを知ったときから3か月以内」
被相続人が死亡した日、ではなく、自身が死亡した事実を知ってから3か月となります。
(2)手続き→遺産分割協議での「宣言」や「念書」、生前の被相続人との「口約束」などは無効
家庭裁判所で「相続の放棄の申述」をしなければなりません。
(3)相続放棄の前に、相続財産を処分してしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまい、放棄できなくなる
ただし、被相続人の銀行口座から、葬儀費用を引き出しても、相続放棄は認められるとされています。
具体的な手続き方法
期限内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。
必要書類は、相続順位によって異なります。
※詳細は、裁判所のホームページ「相続の放棄の申述」よりご覧ください
提出後、家庭裁判所から数週間で「照会書」が届きます。それに回答・返送すると、それから最大2か月程度で受理され、「相続放棄受理通知書」が届きます。
相続放棄した後に、債権者から請求がきたら?
借金などの請求が来た場合、一般的には「相続放棄受理通知書」によって債権者に伝えることはできますが、弁護士などの専門家に確認や相談をしたほうがいいでしょう。
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2018年11月07日
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