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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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成年後見制度で「できること」「できないこと」は?

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制度

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親や自分、親族が認知症などで判断能力が衰えてしまった場合、「後見人」が代わりとなって財産の管理や契約の締結などを行えるのが成年後見制度です。認知症の罹患者が年々増加している状況を踏まえ、この制度を利用する際の留意点についてまとめてみました。

 

成年後見制度とは

成年後見制度が導入されたのは、2000年4月。介護保険制度と同時にスタートし、“高齢者の生活を支える車の両輪”とされてきました。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大別できます。

 

(1)法定後見制度……すでに判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所によって選任された後見人が支援を行う。本人の判断能力のよって、さらに3つの制度に分けられる。

・後見……精神上の障害により、判断能力を常に欠いている人。後見人に代理権と取消権が与えられる。

・保佐……判断能力が著しく不十分である人。保佐人に特定の事項以外の同意権と取消権が与えられる。

・補助……判断能力が不十分である人。補助人に一部の同意権と取消権が与えられる。

 

(2)任意後見制度……本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人を選んで置き、判断能力が不十分になったときに後見を開始する。

 

成年後見人制度で「できること」とは

自己決定の尊重や残存能力の活用、障害のある人も家庭や地域で暮らせる環境づくりを行うノーマライゼーションの視点から導入された成年後見制度。実際、特に「後見」にあたる場合には、支援の内容が法律や審判によって決められるため、本人の意思を反映させることは難しいものの、「任意後見制度」の場合は、事前に内容を本人と決めるため、意思を反映させやすくなっています。

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成年後見人等ができる主なサポート内容

・銀行など金融機関との取引

・日常的な生活費の送金・日用品の購入、光熱費の支払い

・年金・土地・貸家の賃料など定期的収入(支出)の管理

・保険金の受取

・遺産分割協議などの相続手続

・住居確保のための不動産の購入や貸借など

・不動産を含む財産の管理・保存・処分など

・介護保険などの利用契約や管理

・医療サービス契約や入院に関する手続き

・住民票、戸籍謄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求および受領

 

「身の回りの世話」などは成年後見人制度の職務に含まれない

一方、この制度でできないことは何なのでしょうか。

本人の身の回りの世話や、掃除、買い物などの家事や介護は、後見人などの職務には含まれません。ただし、介護施設への入所に向けた調査や選定、契約などは行う必要があります。

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その他、成年後見人等ができないこと

・本人の代理で株式や債券等を運用する行為

・本人所有の財産を借用あるいは贈与したりする行為

・本人名義の不動産および株式・債券等を後見人等の名義にする行為

・(後見人が親族以外の場合)本人の手術・延命処置などの医療同意

・本人の身元保証、身元引受、連帯保証

 

後見人等になるには

法律で定められている「後見人等になれない人」以外の人であれば、だれでも後見人等になることが可能です。

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後見人等になれない人の例

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族

・行方の知れない者 など

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申し立ての手続きは「法定後見制度」「任意後見制度」、いずれも家庭裁判所で行われます。

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成年後見制度を利用したいときの相談窓口

家庭裁判所や市区町村の高齢者福祉課、社会福祉協議会、地域包括支援センター、NPOなどに相談するのがよいでしょう。

 

厚生労働省によると、認知症の高齢者は約600万人いると推計されている一方で、成年後見制度の利用者は2020年12月末時点で約23万件にとどまっています。必要とする人たちへ制度を行き届かせるべく、2016年には「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行。2018年には厚生労働省内に「成年後見制度利用促進室」が設置されました。

 

将来への不安を軽減するためにも、適宜利用していきたい制度です。

 

 

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2022年02月28日

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