スタッフブログ
【2020年より適用される税制改正②】公的年金等控除の引き下げ
「平成30年度税制改正」では、働き方改革や事業承継の円滑化など「一億総活躍社会」を後押しする制度が盛り込まれています。主な改正内容とその目的を4回にわたってご紹介します。
今回は、2020年1月1日より適用される「公的年金等控除の引き下げ」を取り上げます。
「公的年金等控除」とは?
国民年金や厚生年金、企業年金などを受給した際、一定額を差し引くことで、所得税額を決める「課税所得」を圧縮する仕組みです。本来は、経済力が低下する高齢者の負担を軽減するためのものでした。
なぜ今回「公的年金等控除」が見直されるのか
この控除額には上限がなく、
・高額の年金をもらう人ほど控除される額が大きくなる
・高齢化の進行に伴い、働きながら年金を受け取る人が増加する中、給与所得控除と公的
年金等控除の「二重取り」が問題視されている
など、世代内・世代間の公平性が欠けた内容となっていました。
「公的年金等控除」改正内容
(1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げる
(2)公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、195万5,000円の控除額上限が設けられる
(3)公的年金等以外の収入が
・1,000万円超2,000万円以下の場合・・・一律10万円
・2,000万円超の場合・・・一律20万円
が引き下げられる
改正内容のポイントとしては
・公的年金等の収入、かつ、公的年金等以外の収入が1,000万円以下の場合は、改正後でも税負担は変わらない
→公的年金等控除額が10万円引き下げられると同時に、基礎控除額が10万円引き上げられるため
・公的年金等の収入、または、公的年金等以外の収入が1,000万円超の場合は、税負担が増加する
ことが挙げられます。
参考:財務省「平成30分年度税制改正(案)のポイント(平成30年2月)」
当社では、不動産投資を中心とした総合的な資産運用・相続対策のサポートサービスをしております。
ご質問やご相談などありましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
エヌアセットBerryのお問合せページはこちら
→「当社が考える不動産投資」はこちら
→お客様の声はこちら
2018年08月29日
- 不動産投資 (50)
- 関連制度・お役立ち情報 (91)
- 相続 (43)
- セミナーレポート (18)
- その他 (70)