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【2020年より適用される税制改正③】基礎控除の見直し
「平成30年度税制改正」では、働き方改革や事業承継の円滑化など「一億総活躍社会」を後押しする制度が盛り込まれています。主な改正内容とその目的を4回にわたってご紹介します。
今回は、2020年1月1日より適用される「基礎控除の見直し」を取り上げます。
「基礎控除」とは?
「基礎控除」とは、すべての納税者が無条件に、一定額を差し引くことができる所得控除のひとつです。この所得控除によって、所得税が課せられる額(課税所得)が決まります。
計算式の一例を示すと、
サラリーマンやOLなど、給与をもらっている人の場合は
収入-(給与所得控除)-(基礎控除などの所得控除)=課税所得
個人事業主の場合は
収入-必要経費-(基礎控除などの所得控除)=課税所得
※ただし、青色申告の場合は必要経費と併せて「青色申告特別控除」が引かれる
となります。
なぜ今回「基礎控除」が見直されるのか
改正前は、所得額で控除額が変わることがなく、一律38万円でしたが「高所得者にまで税負担軽減をするのはどうなのか?」という指摘から、所得額によっては、控除を逓減・消失させることになりました。
「基礎控除」改正内容
(1)基礎控除額を一律10万円(改正前38万円→改正後48万円)に引き上げる
(2)合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その額に応じて逓減・または消失する
改正内容のポイントとしては
・同じタイミングで、給与所得控除額・公的年金等控除額が引き下げられる
・給与所得者ではない、一定の事業所得者や不動産所得者は減税となる(所得額が2400万円以下の場合)
ことが挙げられます。
参考:財務省「平成30分年度税制改正(案)のポイント(平成30年2月)」
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2018年09月05日
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