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すべては「お客様の資産最大化」のために。不動産投資をメインとする当社が金融・保険商品をおすすめする理由【不動産コンサルタント・インタビュー前編】
「投資物件の修繕工事に備えたい」「出口を迎えたが、次に購入したいと思う物件が見つからないため、別の金融商品に投資をしたい」「生前から相続対策をしておきたい」――こうした投資家のニーズにお応えして、当社では、不動産投資のみならず、投資信託や保険も視野に入れたコンサルティングを行なっています。
今回は、取締役・臼井啓祐にインタビュー。CFP®、1級ファイナンシャルプランナーの資格を持つ彼に、「トータルな資産コンサルティングを展開する狙い」について語ってもらいました。
投資の可能性を高めるために、広げた選択肢
――まず、なぜ当社が不動産投資以外の金融商品や保険商品を取り扱うことになったのか、その経緯から教えてもらえますか。
臼井:実は、起案したのは私なんです。
当社の最大のミッションは、お客様の保有資産を大きく育てていくこと。そう思った時に、以下3つの要素が必要だと考えました。
1つ目は、幅広い投資の選択肢。メイン事業の不動産投資は軸に据えるものの、お客様のリスク許容度に合わせて柔軟に対応するためには、他の投資もご提案できたらいいな、と。
2つ目は、小口でも行える商品提案。不動産投資は一般的に多額の資金が必要なため、特に投資初心者の中には、ハードルを感じる方も少なくありません。でもまずは、ご自身の状況やお考えに適した方法で投資のスタートラインに立っていただきたい。そのためには、少額から始められる小口投資も提案できる体制を整えたいと思いました。
3つ目は、不動産投資で生まれたキャッシュフローをスピーディーに増やす術。現金をただ眠らせておくのではなく、効率的に運用して増やしていくためには、やはり幅広い投資の選択肢が必要であると。
このような理由から、金融商品と保険商品を扱える環境に整えました。
――金融商品や保険商品を取り扱うことによって、提案の幅はどのように広がりましたか。
例えば、物件購入後、家賃収入によって増えたキャッシュフローの一部を、数年後の大規模修繕に備えて、金融商品で運用する、というご提案ができますし、様々な金融商品のラインナップがあることで、不動産投資を相対化し、お客様にとってベストな投資をお勧めできるメリットも生まれました。何よりも「投資は不動産だけ」と提案するより説得力や公平性を持たせられる点がいいですね。
また、こうしてワンストップで提案・実施できる体制にしておけば、保有資産を増やすだけでなく、購入後の運営面にも関与でき、結果として生涯顧客サービスにつながると考えています。
不動産投資で生み出したキャッシュフローを、投資信託で手堅く運用
――金融商品と保険商品はまったく毛色の違うものだと思いますが、それぞれどのようなタイミングでお客様におすすめしているのでしょうか。
臼井:金融商品の中でも、私たちが特にお勧めしているのが「つみたてNISA」制度を活用した投資信託です。株式は、それなりにリスクが高いので、よっぽど利益が見込める場合でない限り、ご提案していません。
投資信託をお勧めするタイミングは、主に2つあります。
1つ目は、物件を購入された時。先ほどもお話ししましたが、大規模修繕を見込んだ資金づくりの手段としてご提案しています。
2つ目は、お客様から不動産投資以外の資産運用について相談された時。新たな投資物件を購入したいが、今はそのタイミングではない、でも不動産投資で生み出したキャッシュフローをそのまま眠らせておくのはもったいない、といった声を受けて、投資信託をおすすめしています。
――実際に、どのような種類の銘柄をおすすめすることが多いですか。
臼井:基本的には、株価指数などの指標に連動する「インデックスファンド」をおすすめしていますね。中でもアメリカの指標に連動しているファンドや全世界の株式に分散投資しているファンドを中心にお客様のリスク許容度に合わせてご提案しています。
世界の市場を見ていても分かるように、アメリカの市場動向は、日本をはじめ各国の経済に多大な影響を及ぼします。どの国でも経済の礎となるのは「人」ですが、今後の人口動態からも、日本株よりも米国株の成長余地が大きいと考えており、成長する国に積立投資することで、長期的に資産も成長していく期待があります。また、世界一強い通貨と言われるドルを何らかの形で保有しておけば、リスク分散になると思います。
生命保険は、相続対策の一環として活用
――保険商品についてはどうでしょう。
臼井:相続対策のご相談を受けた際に、生命保険をおすすめすることが多いですね。
保険金は相続税の計算上は相続財産とみなされるのですが、保険の契約者と被保険者が同じ場合には、「500万円×法定相続人数」という非課税枠が設けられます。これによって、相続財産が少なくなり、相続税額を引き下げることができます。
保険会社によっては、90歳まで体況に関係なく加入できるので、現金を多くお持ちの方は、
ただ保険に変えるだけで、資産を減らすことなく、節税できる可能性があります。
加えて、支払われた保険金は、受取人の固有財産になるため、渡したい人を指定すれば、遺言書をつくらなくともご本人の希望通りにお金を残すことができる、といったメリットもありますね。
ちなみに当社では「かわさき相続サポートセンターエヌアセット」も開設しており、私も相談員の一人として日々寄せられる相続の質問にお答えしています。
※後編に続く
当社では、不動産投資を中心とした総合的な資産運用・相続対策のサポートサービスをしております。ご質問やご相談などありましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
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2021年06月10日
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