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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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消費税引き上げ前に知っておきたい!新制度「軽減税率」とは?

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税制改正

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今年10月から10%に引き上げられる消費税。今回特に注目されているのが、日本で初めて導入される軽減税率制度です。

 

低所得者の税負担軽減を目的とし、生活必需品などを対象に行うこの制度は、すでに英国やフランスで導入されていますが、他国に比べ、日本の対象範囲は非常に複雑だと言われています。今回は一生活者として理解すべき「軽減税率」のポイントをまとめてみました。

 

ポイント1:軽減税率の対象は2分野 「酒類・外食等を除く飲食料品」の範囲を理解しておく

軽減税率の対象は「酒類・外食等を除く飲食料品」「週2回以上発行される新聞」の2分野。特に複雑なのは対象外となる「酒類」「外食」の見分け方です。

 

◇酒類とは「酒税法においてアルコール分1度以上の飲料」

例えば、酒類となる「みりん」は対象外、「みりん風調味料」は軽減税率の対象に。ノンアルコールビールはアルコール1%未満なので対象となります。

 

◇外食は「役務の提供」があるかどうかで判定

外食は

・テーブル、いす、カウンターなど飲食できる設備がある

・飲食目的の施設でなくても、顧客に飲食する場を設けている

・顧客の指定した場所で、加熱、切り分け、味付け、盛り付け、食器の配膳、セッティングを行う

など「役務の提供」があるかどうかで判断されます。

「ケータリング」は、相手方が指定した場所において役務を提供するので、「外食」に分類され、軽減税率の対象外となります。

 

一方、軽減税率の対象となるのは「単なる譲渡」となるもの。「テイクアウト」や「宅配・出前」がそれにあたります。例えば「屋台の焼きそば」「新幹線のワゴン販売」は対象です。

 

また、新聞においては2回以上発行されているという以外に

・政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること

・定期購読契約していること

が軽減税率対象の前提条件に。週1回のみ発行される新聞、売店で買う新聞、新聞の電子版は「新聞」扱いされず、対象外となります。

 

ポイント2:対象か対象外かは“取引時点”で判定される

軽減税率が適用されるかどうかは「課税資産の譲渡等を行うとき」、つまり、飲食料品を提供する時点で判定されます。

例えば、コンビニやファーストフード店では、「外食」「テイクアウト」を顧客に選ばせるなどの方法で決定します。

 

ポイント3:混乱しがちな“例外ケース”をあらかじめ押さえておく

例外、もしくは混乱しやすいケースについて以下にまとめてみました。

 

・有料老人ホームで提供される食事(税抜きで1食につき640円以下、その日の累計金額が1,920円に達するなど条件を満たす場合)は対象。

・小中学校の給食(学校教育法の「義務教育諸学校」の設置者が児童または生徒のすべてに対して学校給食として行う場合)は対象。大学の学生食堂は該当せず、対象外。

・「医療品」「医療部外品」は対象外だが、それに該当しない「トクホのお茶」は対象。

・おまけつきのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体になっている「一体資産」の場合、税抜価額が1万円以下で、食品の価額が占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となる。

例えば「ティーカップ付きの紅茶セット1,000円(紅茶700円)」の場合は軽減税率の対象です。

————————————————

 

今年10月から増税される消費税、導入される軽減税率。商品を売る側も買う側もしばらく混乱がありそうですが、上手に区別して買い物すれば、家計を足しになるかもしれません。

 

参考:国税庁ホームページ「よくわかる消費税軽減税率制度」

 

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2019年07月31日

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