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知っておきたい!「仮想通貨」で得た収入の課税(2)
前回の記事では、個人が仮想通貨で得た収入の課税とその計算例について紹介しました。今回は、仮想通貨FXやマイニングでの報酬、相続など、特殊なケースで利益を得た場合の税務について説明します。
(1)仮想通貨FX
仮想通貨の取引は、取引所や販売所を通じて行われています。そのため、現物取引だけでなく、証拠金取引(FX)も行われています。
証拠金取引は、取引により損失が生じた場合でも決済ができるように一定額の金銭を預け、その額の数倍から数十倍のお金を動かせる「レバレッジ取引」ができます。通常のFXは、申告分離課税(国税と地方税の合計20.315%)ですが、仮想通貨FXは現物取引と同様に、原則として「雑所得」となり、その所得税は累進税率が適用されます。
(2)仮想通貨のマイニング報酬
仮想通貨をマイニング(採掘)で取得した場合は「事業所得」または「雑所得」となります。所得金額は、収入(取得時点での時価)から必要経費を差し引いて計算します。自らがマイニングせず、マイニング業者への出資のみをする「クラウドマイニング」の場合は、契約によって「事業所得」か「雑所得」かが決定され、その取得価額は、報酬を取得した時点の時価となります。
(3)仮想通貨を相続した場合
「金銭に見積もることができるすべてのもの」は、相続税の課税対象となり、仮想通貨もその例外ではありません。仮想通貨を相続または遺贈により取得した場合は、その時点の時価が相続税の課税対象となります。
(4)その他、損失等について
損失等が出た場合の税務について、ケース別にご紹介します。
・取引による損失
公的年金等の雑所得からは差し引くことができますが、それ以外の他の所得(給与所得など)と損益通算することはできません。
・保有する場合の評価益
保有する仮想通貨が年末に評価益が生じている場合であっても、仮想通貨を売却・使用しない限りは、所得を認識しません。評価損についても同様です。
・投資詐欺による損失
所得税法上、雑損控除は「災害まあは盗難もしくは横領」により生じた損失が対象となっています。仮想通貨への投資等による詐欺で損失を受けた場合でも雑損控除の対象にはなりません。
・仮想通貨交換業者からの金銭補償
所得税法上、不法行為その他突発的な事故により支払いを受ける損害賠償金は、原則として非課税所得となります。しかし、その損害を受けた資産が、本来所得であったものの場合は非課税所得にはなりません。業者が、顧客から預かっていた仮想通貨を返還できない場合に補償金も然りで、雑所得として課税対象となります。
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2018年12月19日
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