スタッフブログ
不公平な遺産分割を“金銭”で請求「遺留分侵害額請求」とは
相続で争いごとの元になりやすいのが、不公平な遺産分割です。民法では兄弟姉妹以外の法定相続人が一定の割合で相続できる権利「遺留分制度」を設けています。2019年7月1日より施行された改正民法では「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」と名称・内容が変更されました。
今回は、遺留分侵害額請求権のポイントについて詳しくご紹介します。
「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ。主な変更点は?
「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に改正された変更点として、第一に挙げられるのが、請求の対象が財産の「現物」から「金銭」になったことです。
「遺留分減殺請求」では、請求の対象が財産の「現物」であり、請求されたら遺留分に相当する現物を返還する必要がありました。例えば、遺留分の対象が不動産の場合、権利者同士で共有しなければならず、これが権利関係の複雑化を招いていました。
しかし2019年7月1日以降に発生した相続に適用される「遺留分侵害額請求」では遺留分に相当する金銭での支払いが可能に。請求を受けた者がすぐに金銭を支払いできない場合には、裁判所に支払期限の猶予を求められる制度も新設されました。
そもそも「遺留分」とは何か
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」の最低限保障されている相続分のこと。具体的な権利者は
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属(子と子の代襲相続人がいない場合に限る)
となります。
各権利者の遺留分率(個別的遺留分率)を計算するには、まず「総体的遺留分率」の確認が必要です。
「総体的遺留分率」とは、遺留分権利者全体が、相続財産全体に対して有する遺留分の割合のことで、相続人の構成によってその比率が変わります。
≪総体的遺留分率≫
遺留分権利者が
・直系尊属のみ・・・1/3
・上記以外・・・1/2
各権利者が有する「個別的遺留分率」は
総体的遺留分率×法定相続分割合
で算出されます。
例えば、相続人が配偶者および子ども2人の場合、
≪配偶者の個別的遺留分率≫
総体的遺留分率(1/2)×法定相続分割合(1/2)=1/4
≪子ども1人分の個別的遺留分率≫
総体的遺留分率(1/2)×法定相続分割合(1/4)=1/8
となります。
【事例】遺留分侵害額の算定方法
事例を用いて、侵害された遺留分の額を算定してみましょう。
≪事例≫
被相続人Aは2019年7月1日に死亡。相続人は配偶者のB、子のCである。
Aは2017年1月1日、住宅購入資金としてCに800万円を贈与した。あわせて土地を第三者であるDに遺贈し、預金はBに相続させるよう遺言を残した。預金額は1000万円。また、Aには200万円の借金があった。
ステップ1:「遺留分を算定するための財産の価額」を算定する
「遺留分を算定するための財産の価額」は
「(1)被相続人が相続開始の時に有していた財産の額」+「(2)贈与した財産の額」-「(3)相続債務の額」
で求めることができます。
この場合、
(1)被相続人が相続開始の時に有していた財産の額は
預金1000万円+土地2000万円=3000万円
(2)贈与した財産の額は
原則として相続開始前の1年間になされたものが対象となりますが、例外として当事者双方が遺留分権利者に影響を与えると知って贈与した時は、それより前のものも含まれます。また、相続人に贈与した場合、それが特別受益(※)に該当するものであれば、相続開始前の10年以内のものに限り含まれます。
(※)一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のこと
よって、贈与された額は
住宅購入資金としてCに贈与された800万円
(3)相続債務の額は
借金200万円
よって、「遺留分を算定するための財産の価額」は
3000万円+800万円-200万円=3600万円となります。
ステップ2:「遺留分侵害額」を計算する
「遺留分侵害額」は
「遺留分を算定するための財産の価額」×「個別的遺留分率」-「(1)受遺額および受贈額」-「(2)相続より取得した額」+「(3)承継した相続債務の額」
で求めることができます。
配偶者のB、子のCの「遺留分を算定するための財産の価額」×「個別的遺留分率」は3600万円×1/4=900万円となります。
Bは
(1)受遺額および受贈額は0円、(2)相続より取得した額は1000万円、(3)承継した相続債務の額は200万円×1/2(法定相続分)で100万円に。
Cは
(1)受遺額および受贈額は800万円、(2)相続より取得した額は0円、(3)承継した相続債務の額は200万円×1/2(法定相続分)で100万に。
よって
Bの侵害額=900万円-0円-1000万円+100万円=0円
Cの侵害額=900万円-800万円-0円+100万円=200万円
となり、CはDに対して、遺留分侵害額請求をすることになります。
遺留分侵害額請求を行なうには
遺留分を侵害する受遺者に対して遺留分侵害額請求の行なう場合は、まず相手に意思表示することから始まります。この意思表示の方法に特別な決まりはなく、口頭、メール、ファックスでも問題はないとされていますが、争いになった際、請求の期間期限内に意思表示したことを証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で行なうことが一般的となっています。
請求の期間制限は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内。または知らなかったとしても、相続開始から10年以内に請求しない場合、請求権は消滅してしまいますので注意が必要です。
遺留分に関する話し合いがまとまらない場合は、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停の申し立てをし、それでも収まらない場合は遺留分侵害額請求訴訟を提起するという流れになります。
———————————————————-
当社では、不動産投資を中心とした総合的な資産運用・相続対策のサポートサービスをしております。
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方、相続全般に関してお困りの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
エヌアセットBerryのお問合せページはこちら
→「当社が考える不動産投資」はこちら
→お客様の声はこちら
2021年07月12日
- 不動産投資 (50)
- 関連制度・お役立ち情報 (91)
- 相続 (43)
- セミナーレポート (18)
- その他 (70)