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相続手続きの手間とコストを削減!「法定相続情報証明制度」活用法
相続手続きを開始する際、金融機関や法務局から求められるのが、被相続人や相続人全員の戸籍謄本。必要書類を収集するのには、それなりの時間とコストがかかります。こうした煩雑な手続きを簡略化すべく2017年に開始されたのが、「法定相続情報証明制度」です。
今回は、この制度の具体的な活用法やメリットについてご紹介します。
「法定相続情報証明制度」とは
相続の手続きは窓口が複数となる上に提出書類も多く、想像以上の手間がかかります。例えば、被相続人が口座を持つ金融機関には、被相続人の出生から死亡までの戸籍類や相続人全員の戸籍・住民票など、書類の束を提出しなければなりません。
こうした作業を簡略化するためにつくられたのが「法定相続情報証明制度」です。法務局に戸籍謄本一式と相続関係を示した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付され、その後の相続手続きに利用できます。この証明書は申出から5年間は無料で何通でも発行が可能。金融機関や法務局、保険会社など必要な枚数をまとめて入手することもできます。
参考:手続きに必要な書類
・法定相続情報一覧図※詳しい作成方法についてはこちら
・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)
・申出人(相続人代表)の氏名・住所を確認することができる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピー/マイナンバーカードの表面のコピー/住民票記載事項証明書(住民票の写し)などいずれか1つ
※ 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちら
おすすめは、被相続人の戸籍類や相続人が多いケース
では具体的には、どのような人が法定相続情報証明制度を活用したほうがよいのでしょうか。
主なケースとして挙げられるのは
・被相続人の出生から死亡までの戸籍類や相続人の数が多く、収集する戸籍や住民票が大量になる
・被相続人が口座を持つ金融機関が複数にまたがるなど、戸籍類を提出する先が多い
の2つ。1つひとつの書類を入手するためには手数料がかかるため、時間だけでなくコストの削減にもなります。
一方で、
・被相続人と相続人が同じ戸籍、被相続人の戸籍類が少ない
・口座は多いが、取引銀行は1つだけ、不動産を複数所有しているが口座は1つのみ
の場合、法定相続情報の申出をすると、却って手間がかかる可能性があります。
「法定相続情報一覧図」は相続登記にも利用可能
法務局から交付された「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」は、不動産の登記名義人が死亡した際の所有権移転の登記や各種年金の手続、相続税を申告する際の添付書類にも利用できます。
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、時間とコストの短縮につながる「法定相続情報証明制度」。状況を見極めつつ、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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2021年11月02日
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