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2020年4月1日から施行!残された配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」とは
進む高齢化社会、増え続ける相続紛争。そうした状況を防止すべく、2018年7月、民法の相続分野が約40年ぶりに改正されました。その目玉とされるのが、「配偶者居住権」の創設。自宅を所有する配偶者が死亡した時でも住み続けられることができる権利で、2020年4月より施行されます。
今回は、この「配偶者居住権」についてご紹介します。
残された配偶者の“その後の暮らし”を安定させるための制度
相続時に高額となってしまいがちな不動産の評価額。自宅を相続することで遺留分を満たしてしまった配偶者は、預貯金などそれ以外の財産は相続されずに「十分な生活資金を確保できなくなる」、または、円滑な遺産分割のために自宅を売却せざるを得なくなり、配偶者は「住み慣れた自宅を失ってしまう」と言った困難に直面するケースが多く見受けられていました。
配偶者居住権は、自宅に関する権利を「居住権(住む権利)」と「所有権(その他の権利)」に分け、配偶者が居住権のみを相続できるようにすることで、引き続き自宅に住みつづけられる権利です。
この配偶者居住権は
【建物敷地の現在価値―負担付き所有権の価値(※)】
で評価され、遺産分割や遺言によって配偶者に取得されます。
※負担付き所有権の価値…建物の耐用年数、築年数、法定利率などを考慮して、配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定し、これを現在価値に引き直したもの。
※参考:法務省ホームページ
尚、配偶者居住権を取得し自宅に住む配偶者は、所有者に対して賃料を払う必要はありませんが、固定資産税や維持に必要な修繕費などの経費負担は求められます。
配偶者居住権を取得するには「登記」が必須
配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者だけに認められます。別居していた夫婦の場合、不動産が第三者と共有になっていた場合、この権利は認められません。こうした条件のほか、遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判などの確認を経て、不動産の登記簿謄本に登記をすることで、配偶者居住権の取得が完了します。ちなみにこの場合、不動産のうち、建物だけに登記がなされます。
配偶者居住権はあくまで配偶者にだけ認められた特別な権利のため、売却や相続はできません。配偶者が死亡し配偶者居住権が消滅した後は、所有権を相続した人が、不動産すべてを所有し、居住や売却などの選択が可能になります。
終身存続する権利だが、「短期」で使用することもできる
配偶者居住権は終身にわたり存続する権利ですが、遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判などによって、その期間を定める「配偶者短期居住権」を取得することができます。例えば、遺産分割協議が確定するまで(最低6か月間)、建物が第三者に遺贈された場合、建物所有者より消滅請求を受けてからの6か月の間、配偶者は自宅に住む権利を得られます。ちなみにこの配偶者短期居住権は、財産としての評価対象とはならず、この権利を取得したからといって、相続する遺産が減らされるわけではありません。
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2020年02月12日
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