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日々変化!「ふるさと納税」最新事情(1)ふるさと納税ワンストップ特例制度
あっという間に10月に突入!
そして「ふるさと納税の申込期限」である大晦日まで残り数か月となりました。
2008年に開始されたこのふるさと納税。
「もう何度も利用している」という上級者の方が続々出現している中、
興味はあれど「手続きが煩雑そう」などと、一度も納税したことがない方もちらほら。
そこで、あらためて「ふるさと納税」のメリットをご紹介すると……
「ふるさと納税」をするメリット
■応援する自治体を自ら選んで寄付ができる
■返礼品や支援する内容を通じて、その地域のことを知ることができる
■寄附額から原則2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除される
昨今、豪華な返礼品ばかりがクローズアップされていますが、支援できる内容はさまざま。
2017年9月27日付の日経新聞によると、2016年度には熊本地震や糸魚川大火の被災地が
前年度の6倍以上の寄付を集めるなど被災地へもふるさと納税が集まっています。
※主な支援内容については次回ご紹介いたします
2015年には、多くの方がふるさと納税を手軽に利用できるよう「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。
こちらは、自治体に申請書を送るだけで寄附分の税額控除を受けられる便利な制度です。
基本的な手続きについてはこちらをご覧ください
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは
■対象者
確定申告が不要な給与所得者
■メリット
「ふるさと納税ワンストップ特例」申請書を寄付した自治体へ提出するだけで、
確定申告が不要となる
■寄付先の件数
5団体まで(※通常の確定申告をする場合は、無制限)
■控除について
所得税からの控除は行われないが、その所得税控除額相当分を含めた控除額全額が、翌年度分の住民税から一括で減額される
■医療控除等を受けるために確定申告する場合
特例申請は無効となり、すべてのふるさと納税分も確定申告によるものとなる
寄付先を5団体以内で、給与所得者であればこの制度を使ったほうが、手続きがスムーズになります。
しかし、自己負担の上限額が2000円とは!
納得できる寄付支援先があるならば、上記制度を使わなくても、利用しない手はありませんね。
資産運用全般に関してご相談がございましたら、
ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
2017年10月11日
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