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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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フリマアプリの売上金、確定申告は必要?不要??

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突然ですが、みなさんは“フリマアプリ”を利用したことはありますか?

 

フリマアプリとは、街なかで行われているフリーマーケットのように、個人間での物品の売買ができるアプリのこと。

不用品を換金することができる・必要なものが安く購入できるという売り手買い手双方のメリットが受け、経済産業省の調査によると、2016年の市場規模は3052億円にのぼり、まさに急成長を遂げています。

 

さて、フリマアプリの販売による売上ですが、所得課税の対象となるのでしょうか?

どういうものが所得とみなされるか、ポイントごとに見ていきましょう!

 

所得課税されるもの(※いずれも動産)

(1)販売目的として有している商品・棚卸資産(またはこれに準ずる資産)

→事業所得・雑所得となる

自社の商品、もしくは販売目的で仕入れた商品などの売上は課税されます。

例えば、販売目的で作ったハンドメイド商品などもこれに含まれます。

 

 (2)通常、生活に必要でないもの(金地金など)

→譲渡所得となる

レジャー用の自転車なども含まれます。

 

 (3)通常、生活に必要なものではあるが、1個または1組の価格が30万円以上のもの(貴金属・書画・骨董品など)

→譲渡所得となる

かつて自分が生活上で使用していたネックレスであっても、販売価格が50万円(30万円以上)であれば、課税されます、

 

以上をふまえると、1個または1組の価格が30万円以下であれば「かつて自分が生活上で使用していた不用品」には課税されないということになります。

 

ですが、例えば、

・1カ所からの給与所得がある方:給与以外の各所得(フリマアプリを含む)の合計額が20万円以上の場合

・2か所以上からの給与所得がある方:主たる給与以外の収入金額(退職所得以外)の合計額が20万円以上の場合


など、他と合算して20万円以上の収入となる場合は確定申告の対象です。

ケースによって異なりますので、気になる方は管轄の税務署や税理士さんにお聞きになることをオススメいたします。

 

不動産をはじめ、投資全般に関して疑問のある方はぜひお問い合わせください!

 

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2018年04月04日

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