N・ASSET Berry

スマホメニュー
メールでのお問い合わせはこちら berry@n-asset.com
出口戦略立案申込
無料相談はこちら
会員登録はこちら

スタッフブログ

不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

【2020年より適用される税制改正④】青色申告特別控除の引き下げ

関連制度・お役立ち情報

税制改正

「平成30年度税制改正」では、働き方改革や事業承継の円滑化など「一億総活躍社会」を後押しする制度が盛り込まれています。主な改正内容とその目的を4回にわたってご紹介します。

今回は、2020年分の所得税から適用される「青色申告特別控除の引き下げ」について取り上げます。

 

「青色申告特別控除」とは?

所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きを行うのが「確定申告」。個人事業主をはじめ、不動産所得、配当所得などがあった場合、確定申告をする義務があります。

(参考:「確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方」国税庁

 

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。

青色申告は、白色申告に比べ、詳細な帳簿付けが求められますが、代わりにいくつかの特典を受けることができます。「青色申告特別控除」はそのひとつです。

 

青色申告ができる主な条件としては

・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある場合(ただし、山林所得のみの場合は不可)

・不動産所得の場合、その不動産の貸付が事業規模であること

・「複式簿記」で記帳していること

・現金が発生してから帳簿に記入する「現金主義」でないこと

などが掲げられています。

 

「青色申告特別控除」改正内容

(1)上記条件で、青色申告特別控除を受けている人の控除額が65万円から55万円に引き下げられる

(2)ただし「電子申告等の要件」を満たす場合には、控除額は65万円のまま

※電子申告等の要件とは

・e-Tax による申告(電子申告)

・ 電子帳簿保存

のいずれかで申告すること

 

参考:青色申告特別控除額 が変わります!! 基礎控除額 – 国税庁

青色申告 

改正内容のポイントとしては

・簡易簿記や現金主義による申告の控除額10万円は変わらない

・改正前の控除額が65万円であっても、電子申告等の要件を満たさなければ、55万円に引き下げられる

などが挙げられます。

 

e-Taxや電子帳簿保存にすれば、控除に10万円のプラス。これを機に切り替えたいですね!

 

 

当社では、不動産投資を中心とした総合的な資産運用・相続対策のサポートサービスをしております。ご質問やご相談などありましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

エヌアセットBerryのお問合せページはこちら

→「当社が考える不動産投資」はこちら

→お客様の声はこちら

2018年09月12日

関連制度・お役立ち情報

税制改正