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【2020年より適用される税制改正④】青色申告特別控除の引き下げ
「平成30年度税制改正」では、働き方改革や事業承継の円滑化など「一億総活躍社会」を後押しする制度が盛り込まれています。主な改正内容とその目的を4回にわたってご紹介します。
今回は、2020年分の所得税から適用される「青色申告特別控除の引き下げ」について取り上げます。
「青色申告特別控除」とは?
所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きを行うのが「確定申告」。個人事業主をはじめ、不動産所得、配当所得などがあった場合、確定申告をする義務があります。
(参考:「確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方」国税庁)
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
青色申告は、白色申告に比べ、詳細な帳簿付けが求められますが、代わりにいくつかの特典を受けることができます。「青色申告特別控除」はそのひとつです。
青色申告ができる主な条件としては
・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある場合(ただし、山林所得のみの場合は不可)
・不動産所得の場合、その不動産の貸付が事業規模であること
・「複式簿記」で記帳していること
・現金が発生してから帳簿に記入する「現金主義」でないこと
などが掲げられています。
「青色申告特別控除」改正内容
(1)上記条件で、青色申告特別控除を受けている人の控除額が65万円から55万円に引き下げられる
(2)ただし「電子申告等の要件」を満たす場合には、控除額は65万円のまま
※電子申告等の要件とは
・e-Tax による申告(電子申告)
・ 電子帳簿保存
のいずれかで申告すること
参考:青色申告特別控除額 が変わります!! 基礎控除額 – 国税庁
改正内容のポイントとしては
・簡易簿記や現金主義による申告の控除額10万円は変わらない
・改正前の控除額が65万円であっても、電子申告等の要件を満たさなければ、55万円に引き下げられる
などが挙げられます。
e-Taxや電子帳簿保存にすれば、控除に10万円のプラス。これを機に切り替えたいですね!
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2018年09月12日
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