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知っておきたい!不動産投資にかかる税金のすべて
不動産投資と税金は切っても切れない関係です。
例えば鉛筆を1本買う場合。支払い時に消費税を払うのみで、それ以上税金はかかりませんよね。
しかし、不動産は購入する前から、税金対策がはじまっています。
自分か、親か、妻か、法人か――誰が土地・建物の所有者になるのかによって、
不動産の利益に対しての税率が変わるからです。
そして、さまざまなステージで都度税金がかかります。
一体どのタイミングで何の税がかかるのか、それぞれがどこの省庁の管轄かといいますと……
(1)不動産取得時
印紙税【国税:国税局】
登録免許税(司法書士報酬は別途)【国税:国税局】
不動産取得税【地方税:不動産の所在する都道府県】
(2)不動産所有期間
固定資産税【地方税:不動産の所在する市町村】
都市計画税【地方税:不動産の所在する市町村(都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金)】
所得税(家賃収入に対して)【国税:国税局】
(3)不動産売却時
印紙税【国税:国税局】
登録免許税(抵当権抹消登記等)【国税:国税局】
所得税(譲渡益に対して)【国税:国税局】
住民税(譲渡益に対して)【地方税:居住する道府県および市町村(道府県民税・市町村民税を合わせていう)】
(4)不動産相続時
相続税【国税:国税局】
贈与税【国税:国税局】
不動産に関連する税金は「取得時」「保有中」「売却(相続)時」と一連の流れに対して、
とり損ねないように制度設計されています。
自身の居住用や、自身が営む事業用の不動産などには税負担を軽減する特例がありますが、
その他の特例については、減税ではなく納税時期をただ繰り延べるだけの制度もあり、注意が必要です。
当社では不動産関連の税に強い税理士とタッグを組み、投資家様をバックアップする体制を整えていますので、税金に関するご質問はお気軽にどしどしお問合せください。
また、税理士・司法書士に同席いただく無料相談会も定期的に実施していますので、
ご興味がある方はこちらもぜひチェックしてみてください!
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◇10月21日(土)第20回 不動産・無料相談会
【終了】10/21(土)第20回 不動産・無料相談会
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2017年10月04日
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