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不動産・相続女子プロへの道(5)贈与税の非課税特例
「生前贈与」には、以前ご紹介した「暦年課税制度」や「相続時精算課税制度」の他にも特例があります。
今回は「住宅」「教育」「結婚・子育て」の3つに焦点を当てて紹介したいと思います。
1つめは「住宅取得資金等の贈与」。
子や孫が自宅を買うために援助したお金であれば贈与税がかからない、というものです。
対象は贈与者の子や孫で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、
贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人。
非課税額は一般住宅が700万円、省エネ住宅が1200万円(※いずれも2016年の場合)。
主な条件は、床面積が50㎡以上240㎡以下、中古住宅は耐火構造なら築25年以内、
それ以外は築20年以内であること。
期間は2015年1月1日から2019年6月30日までの贈与が対象で、
契約の締結状態によって、非課税枠が変わります。(年々縮小傾向です)
※参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
2つめは「教育資金の一括贈与」。
対象者は教育資金が必要な、30歳未満の人。
非課税額は1500万円で、2013年4月1日から2019年3月31日までの贈与が対象です。
贈与資金は金融機関等の口座で管理し、そこから支払いを受けることが条件です。
この制度を使用する上での注意点は、ずばり、家族や親族間でトラブル。
子どもや孫が複数いる場合、一部の孫にのみ贈与を行なうと、
その他の子ども・孫から不公平だと思われ、争い事が起こる可能性が高まります。
年齢制限があるため、例えば「31歳の長男の子どもは対象にならないが、
28歳の次男の子どもが対象になる」というケースもあります。
とにもかくにも先を見据えた慎重な判断が必要です。
3つめは「結婚・子育て資金の一括贈与」。
対象者は、結婚・子育ての資金が必要な20歳以上50歳未満の人。
非課税額は1000万円で、2015年4月1日から2019年3月31日までの贈与が対象です。
教育資金と同じく、金融機関等の口座から支払いを受けることが条件となっています。
届出や領収書管理が必須で、贈与された金額を使い切ることが前提ですが、
まとまった額を贈与でき、贈与する側にとってもされる側にとっても合理的な制度となっています。
結婚、子育て、教育、そして住宅購入。
人生の中で特にお金のかかるフェーズで援助があるのは、とてもありがたいもの。
贈与する人が子どもや孫の喜ぶ顔を直に見れるのも、生前贈与の一番の利点。
ぜひ活用したいものですね。
相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
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2017年03月29日
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