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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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不動産・相続女子プロへの道(4)相続時精算課税制度

相続

法律制度節税

相続をスムーズに進めるための方策のひとつ、「生前贈与」。
この生前贈与で利用できる控除や特例は、

前回ご紹介した「暦年課税制度」以外にもいろいろとあるようです。

 

今回は「相続時精算課税制度」について、調べてみました。

 

「相続時精算課税制度」は贈与の一種で、

この制度を選択して受けた財産は、相続発生時に贈与時の価格で相続税に加算されることになります。

最終的に相続時には相続税を納めなくてはいけないものの、

・贈与財産2,500万円までであれば相続時まで納税しなくてよい
・贈与した財産が相続時に値上がりしていれば、価格上昇分の相続税を節税したことになる

というメリットがあります。


この制度を利用できるのは、
 

 贈与者:60歳以上の父母または祖父母
 受贈者:20歳以上の子または孫

 

「相続時精算課税制度」が制定される2003年まで、
生前贈与といえば毎年110万円までを非課税で贈与する「暦年課税制度」ぐらいしかなかったため、

相続人にとっては選択肢が増え、とても画期的な制度だといわれています。


一方で注意点としては

「一度選択してしまうと、暦年贈与(通常の贈与)に変更ができない」

ということ。

何かと変わりやすい相続状況の変化に対応しにくくなるため、
いざとなると手が出しにくい、というのが実際のところなのかもしれません。

 

使用するケースとして最もメリットがあるのは、
「不動産を贈与する」場合。
住まいだけでなく、投資物件として、
例えば父母・祖父母がアパート経営をされていれば、その建物を贈与し、
経営を引き継ぐ、というケースは、贈与税や相続税を節税でき、
定期的な家賃収入を子どもや孫に残すことができます。

再開発エリア内にある土地など、将来値上がりする可能性が高い資産を持っている方も、

この制度を検討するにはいいかもしれません。

 

活用するかしないかは別にして、どんな控除や特例があるのかを知っておくことは、
いざというときの備えになります。
「節税」という二文字にとらわれすぎて、メリットに目を奪われがちですが、
デメリットを抑えてこそ、しっかり活用できそうですね。


次回も引き続き、贈与税の「非課税特例」について、調べてみます。

 

相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。

 

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2017年03月22日

相続

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