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不動産・相続女子プロへの道(17)生命保険で相続対策パート1
みなさんは“保険”とどのように付き合っていますか?
私、ベリ子はつい先日まで「なんとなく、貯蓄を兼ねていそうだから老後のために」というようなゆるい考えで「知人」からいくつか加入していました。
確かに一昔前までは保険の営業はセールスレディが
アドバイス・提案を度外視した「GNP営業」、つまり義理(G)、人情(N)、プレゼント(P)で販売されていたことがほとんどだったそうです。
思い返せば、私もセールスレディのひとりに何度かあめちゃんをもらいながら営業されたことがありました!
しかし、改めて保険外交員の方にしっかりと商品の説明や提案を聞いてみると、個人や法人問わず、それぞれに合った商品があり、それを「きちんと選べば」メリットを得られることが分かります。私はその外交員に出合ってから、社会保険で充分カバーできる入院保険を解約したり、逆に解約返戻金率の高い保険に加入するなど、契約内容を一通り見直し、無駄をなくすことができました。
その後、保険について関心を持つようになり、自分で調べるうちに、相続対策にも非常にメリットがあることが分かりました。
(1) 相続財産に対しての非課税枠が、法定相続人一人あたり500万円である
(2) 相続が発生(被相続人が死亡)後、すぐにお金が支払われる
(3) 円滑な分割ができる(現金で受け取れるため)
(4) 生前贈与として活用することができる
まずは(1)について。
生命保険の死亡保険金・死亡退職金の受け取りには通常、税金がかかりますが、
500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。
例えば、夫が死亡し、法定相続人が妻・長男・次男の3人だった場合、
1500万円までは非課税となります。
しかも、死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ別枠として、非課税枠を利用することが可能です。ちなみに、解約返戻金(保険を途中解約した際に戻ってくるお金)にはこの非課税枠は適用されませんのでご注意ください。
次に(2)について。
人が亡くなると、葬儀費用や相続税などの納税でまとまった現金が必要になります。
しかし、金融機関の口座は、名義人が死亡すると、速やかに凍結され、口座からお金を引き出そうとすると遺産分割協議書をはじめ、その他多くの必要書類の提出を求められます。一方、生命保険の死亡保険金は、請求手続きをすれば10日程度で支払われます。
次回に続きます。
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2017年07月27日
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