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不動産・相続女子プロへの道(3)暦年贈与について
相続をスムーズに行うためには、「被相続人が生前にできることをやる」のが大切だと
と分かり始めた私、ベリ子。
「そういえば以前、おばあちゃんやうちの両親が私名義の口座を作ってくれている、
みたいな話をしていたなあ…」
ふと思い立ち、この口座が手続きや贈与税なしに、私の手元に残るものなのか、
調べてみました。
結論からいうと、その預金額が110万以上だと贈与税がかかる可能性があります。
子どもや孫名義の口座とはいえ、その財産は「もともとは親のもの」だからです。
ちなみに「子どもや孫には言わず、こっそり貯金をしておく」という方も多く、
その口座は永遠に、ずーっと銀行に放置されたまま、というケースもあるとか。
ご存命のうちに、ぜひ口座の存在だけでも知らせてほしいですよね。
生きているうちに、贈与を行う「生前贈与」として、
一番オーソドックスな方法が、課税にならない額で少しずつ贈与を行うというもの。
先ほども出てきた「110万円」がキーワードとなります。
年間110万円以内であれば、贈与税がかからないのです。
贈与税は、相続税よりも累進税率の刻みがきつい税金です。
例えば、ともに最高税率は55%ですが、相続税が6億円からなのに対し、
贈与税は3000万円から適用されます。
・・・となると、3000万円もらったうちの、1650万円も納税しなければなる!?
一方で、相続税は1度きりの納税なのに対し、贈与税は毎年の贈与に対して課税されるため、
毎年少しずつ贈与を行えば、税金を抑えられるしくみです。
これはぜひ皆さまにも利用していただきたい!
(我が家に資産がそこまであるかどうかは別にして……)
次回は「生前贈与」で利用できるその他の控除について、調べてみます。
相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
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2017年03月15日
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