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不動産・相続女子プロへの道(2)プラスの財産・マイナスの財産
不動産のことも、相続のことも日々疑問だらけのワタクシ、ベリ子。
相続は放棄もできる、と聞き、一安心したのですが、
そもそもプラスの財産・マイナスの財産ってどんなものなんでしょう。
<プラスの財産>
〇不動産(土地・建物)、およびそれに付随する権利(地上権、借地権など)
〇金融資産(現金・預貯金・株など)
〇動産(車・宝石・貴金属など)
〇その他(ゴルフ会員権・著作権・特許権など)
<マイナスの財産>
〇借金(借入金・買掛金・振出手形など)
〇その他(未払い費用・未払い利息・未払いの医療費・預かり敷金など)
※連帯保証人などの保証債務はマイナスすることができないので注意
財産を相続するか放棄するかを判断するには、この二つの差し引きで決まります。
(+)プラスの財産が多い⇒単純承認(財産と債務を無条件・無制限にすべて引き継ぐ)
(-)マイナスの財産が多い⇒相続放棄(被相続人の遺産すべてを放棄)
(±)どちらが多いのか判断できない⇒限定承認(プラスの財産を限度まで相続し、マイナスのものは放棄)
しかし、被相続人が亡くなってから、すべての財産を把握するのはなかなか大変。
しかもこれらの手続きは相続発生が分かってから3か月以内に行うという期限付き!
となると、あらかじめ財産のプラス・マイナスを把握したうえで
遺言書を残す、生前贈与をする、など
世間でよく言われている「生前にできることはやったほうがベター」
ということの意味がしみじみわかってきます。
次回以降は、生前にできる相続対策について調べてみます!
相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
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2017年03月08日
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