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配偶者の働き方をどう変える?2018年分の所得より税制改正が適用!
2018年分以降の所得税より、税制改正が適用されます。
これは、働き方の多様化や所得再分配機能を高めるための施策として行われるものです。
今回はこの税制改革によって変更された「配偶者控除」「配偶者特別控除」についてご紹介します。
合計給与年収が1220万円以上は控除ナシ!「配偶者控除」「配偶者特別控除」の変更点
2018年1月から配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みが変更になりました。
いずれも配偶者自身の年収ではなく、納税者本人の合計所得金額が加味されることとなります。
1.配偶者控除
「配偶者控除」は収入がない、もしくは少ない配偶者を持つ人の税金を安くする制度のことです。
この配偶者控除は、長い間「38万円」の一種類しかありませんでしたが、今回の税制改正では、納税者本人の所得に応じて「38万円・26万円・13万円・0円」と変動することとなりました。合計所得額が1,000万円以上(給与所得1,220万円)になると、控除は適用外となります。
※国税局ホームページを基に作成
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます
2.配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用外となるものの、やはり収入が少なめの配偶者を持つ人に対し、税金を安くする制度です。
配偶者が就業時間を調整するいわゆる「103万円の壁」に対応するため、控除が受けられる給与額を150万円以下に引き上げました。
※国税局ホームページを基に作成
配偶者が働く上で注意するポイントとは?
一般的には、配偶者が給与所得130万円を超えると世帯主の扶養から外れ、社会保険料を自己負担することになっています。
企業によっては、年収106万円程度から加入義務が生じることも。
さらに、配偶者が一定以上の収入になると扶養手当がなくなる、などのケースもあります。
「配偶者の給与枠が150万円まで広がった」と手放しに喜ぶのではなく、どのくらい働くと結果的に手取り収入が増えるのか、などもう一度手当などを含めて見直してみるのもいいかもしれません。
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2018年05月16日
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