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受託件数が急増!「遺言代用信託」とは?
「故人の口座からすぐにはお金が引き出せず、葬儀費用や当面の生活費に困ってしまった」というのはよく聞く話。
それを解決するのが信託銀行が提供する「遺言代用信託」というサービスです。
信託協会の資料によると2017年9月末には受託件数15万件を突破したといいます。
一体どんなサービスなのでしょうか?
そもそも信託とは?
「信託」とは、財産の運用・管理を「他の人」や「専門機関」に任せる仕組みのこと。
>「委託者」が財産を
>「受託者」に預けて
>「受益者」が決まった額を受け取る
この三者によって構成、財産の運用・管理がなされます。
「受託者」は一般的に信託銀行などの金融機関がほとんどですが、まれに親族や友人知人が受託者となるケースもあります。
信託商品には主に個人向け・法人向け・公益福祉向けの3つがあります。
参考:信託商品/活用方法(信託協会)
「遺言代用信託」と「遺言信託」の違いは
では「遺言代用信託」とはどういうものなのでしょうか?
まず、名前が似ている「遺言信託」と比べてみましょう。
◇遺言代用信託
信託銀行が受託者となり、委託者の死後、親族などの受益者が財産をスムーズに受け取ることができる
・生前に財産を委託でき、資産を管理・運用できる
・遺産分割協議の対象外となるため、委託者の死後、すぐに受益者が口座からお金を引き出すことができる
◇遺言信託
信託銀行が遺言を作成するためのサポート・保管・遺言執行者として財産分与を行う
~信託銀行が行うサービス~
・遺言を作成するための相談・サポート
・公正証書遺言作成の際の証人(必要に応じて)
・作成した遺言を保管する
・遺言執行者として必要な手続きを済ませ、財産分与を行う
二つのサービス内容がまったく違うことが分かりますね。
「遺言代用信託」活用の際の注意点
相続開始後すぐに相続人が財産を引き出せるという「遺言代用信託」。活用するにあたっての注意点を挙げてみましょう。
・信託財産は現金のみ。不動産や株式などの有価証券は含められない
・原則、中途解約ができない
・申し込み手数料・信託期間中の信託報酬などのコストがかかる
・最低受託金額や受益者の設定基準など信託銀行によって異なる
参考:「遺言代用信託」商品例
・三井住友信託銀行「家族おもいやり信託」
・三菱東京UFJ銀行「ずっと安心信託」
ちなみに、この遺言代用信託は遺産分割協議の対象外という点で生命保険と比較されることも多いようです。
生命保険は
・相続税の非課税枠が使用できる
・被相続人(≒受託者)の加入年齢に制限がある
・中途解約できる
などの違いが挙げられます。
このように相続対策には、さまざまな選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットをふまえて、「争族」にならぬよう早め早めに進めていきたいですね。
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2018年03月21日
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