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2か所以上から「退職所得」を受けた場合、課税はどうなる?

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「退職所得」とは、会社を退職することにより受ける所得のこと。定年退職や転職などで会社を辞めた時にもらう退職金のほか、社会保険制度に基づいて退職時に支給される一時金、生命保険会社や信託会社から受け取る退職一時金なども退職所得に含まれ、これらはすべて所得税の対象となります。

今回は「退職所得を2か所以上から受給する場合の課税の仕組み」についてご紹介します。

 

課税対象となる「退職所得」の金額は?

退職金等にかかる税金はその総額ではなく、「1/2課税」「退職所得控除」により計算された金額(退職所得の金額)にかかります。

 

退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 /2

 

ここで注意したいのが、収入金額です。確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、本人が負担した保険料や掛金がある場合には、支給額から負担額を差し引いた額が退職所得の収入金額となります。

 

また、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は、上記計算式の1/2課税はありません。退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。

 

「退職所得控除額」および税額の計算方法

退職所得の金額を算出する上で必要な「退職所得控除額」は次のように計算します。

 

勤続年数が

*20年以下……40万円×(勤続年数)

*20年超………800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

また税額は、原則として他の所得とは別で所得税額を計算します。退職手当等の支払を受ける際、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は、原則として確定申告の必要はありません。申告書を提出していない人は、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、確定申告を行なうことにより、それらは精算されます。

 

2か所以上から退職一時金を受給する場合の「退職所得控除額」は?

確定拠出年金の老齢一時金など、2か所以上から退職手当等を受け取った場合、退職所得控除額はどのように計算すればいいのでしょうか。ここでは、2つの退職手当「退職一時金」と「個人型確定拠出年金(DC)の老齢一時金」を異なる年・前年以前14年以内に支給された事例で見ていきたいと思います。この場合、

・会社の勤続年数とDCの加入期間に重複期間があるかどうか

・退職控除額を使い切っているかどうか

で計算方法が変わります。

 

(1)退職控除額を使い切っている場合

例①

・退職一時金900万円・勤続年数20年(1997年4月1日から2017年3月31日)

・DC一時金150万円・加入期間12年(2007年4月1日~2019年3月31日)

⇒勤続年数と加入期間の重複期間は「10年」、非重複期間は「2年」

 

前出の計算式を用いて算出すると、

・20年勤続した会社の退職所得控除額は・・・40万円×20年=800万円

⇒会社から支給された退職一時金は900万円だったので、この分の控除はすべて使い切っている。

 

・加入期間12年のDCの老齢一時金の退職所得控除額は・・・40万円×12年=480万円

⇒勤続年数と加入期間の重複期間が「10年」あるので、その分の金額を差し引く。

 

⇒480万円-(40万円×10年)=80万円が、DCの老齢一時金から控除できる額となる。

 

(2)退職控除額を使い切っていない場合

例②

・退職一時金780万円・勤続年数20年(1997年4月1日から2017年3月31日)

・DC一時金150万円・加入期間12年(2007年4月1日~2019年3月31日)

⇒勤続年数と加入期間の重複期間は「10年」、非重複期間は「2年」

 

例①と同じく

・20年勤続した会社の退職所得控除額は・・・40万円×20年=800万円

⇒会社から支給された退職一時金は780万円なので、この分の控除はすべて使い切っていない。

⇒780万円分の退職所得控除額とみなされる勤続年数(みなし勤続年数)が適用される。

————————————–

<みなし勤続年数の算出方法>

前の退職手当等の収入金額が

*800万円以下の場合・・・収入金額÷40万円

*800万円超の場合・・・・(収入金額―800万円)÷70万円+20

 ※重複期間に1年未満の端数がある場合は切り捨て。上記計算式で算出された控除額が80万円以下の場合は80万円となる。

————————————–

例②の場合のみなし勤続年数は・・・780万円÷40万円=19.5年となり、端数を切り捨て「19年」となります。そうなると、

⇒勤続年数と加入期間の重複期間は「9年」、非重複期間は「3年」

 

・加入期間12年のDCの老齢一時金の退職所得控除額は・・・40万円×12年=480万円

⇒勤続年数と加入期間の重複期間が「9年」となったので、その分の金額を控除することができる。

⇒480万円-(40万円×9年)=120万円が、DCの老齢一時金から控除できる額となる。

 

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確定拠出年金の加入者の増加や働き方の多様化により、2か所以上から受給されるケースも増えた退職一時金。退職所得の課税についてもあらかじめ知っておく必要がありそうです。

 

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2019年09月19日

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