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夫にもしものことがあった場合の対処(2):死亡退職金・弔慰金・生命保険金の課税
夫が亡くなったとき。勤めていた会社から死亡退職金や弔慰金を受け取ったり、生命保険金が下りた場合、税金はどのように課せられるのでしょうか。また、死亡した年の確定申告は……?
今回は前回に引き続き、「夫にもしものことがあった場合」の対処について紹介します。
勤め先から死亡退職金・弔慰金を受けた場合
死亡退職金
亡くなってから3年以内に支給が確定した死亡退職金については、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。この死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。例えば、法定相続人が妻・子ども2人の3名である場合、500万円×3=1500万円までが非課税となります。
死亡後、3年経ってから支給が確定された退職金は、受取人である妻の一時所得となり、所得税・住民税の課税対象になります。
弔慰金
弔慰金は原則として非課税とされています。弔慰金は、業務上の死亡の場合は、普通給与の3年分、それ以外の場合は普通給与の半年分に相当する額以内が相当する金額とされています。その額を超える部分に関しては、死亡退職金として相続税の対象になります。
生命保険金の課税は?
夫が加入していた生命保険を妻が受け取る場合、その受け取り方によって課税が変わります。
一時金で受け取る場合
みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。非課税限度額として「500万円×法定相続人の数」が設けられています。
年金として受け取る場合
相続発生時は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。年金受給権の評価額が課税対象となり、一時金受取りと同様に非課税限度額が設けられています。
年金で受け取る金額のうち、一定割合は妻の雑所得として所得税の対象となります。年金支給開始年は全額非課税となりますが、2年目以降は階段状に増加する方法で課税金額が計算されます。
準確定申告が必要なケース、不要なケース
準確定申告とは、故人の生前の所得税について、遺族(相続人)が代わりに確定申告を行うことを指します。
準確定申告が必要なケース
夫が自営業者等で毎年申告・納税を行っていた場合、妻は夫の死亡を知った翌日から4カ月以内に確定申告書を提出し、所得税を納付しなければなりません。
夫が死亡した年の医療費が多額だった場合も、医療費控除を受けるため、準確定申告が必要です。所得税や住民税が減額、還付がなされます。加えて、夫が医療保険等に加入しており、入院給付金や手術給付金などが夫を受取人として給付された場合、その対象となった医療費を限度として、支払った医療費の総額から控除する必要があります。その給付金の課税については死亡した夫の相続財産として、相続税の課税対象となります。
準確定申告が不要なケース
夫が会社員等で年の途中に亡くなった場合は、その時点までの給与について年末調整が行われたうえで遺族に源泉徴収票が交付されるため、必ずしも準確定申告は必要ではありません。また、夫が年金受給者で合った場合、公的年金等の収入金額が400万円以下で源泉徴収されており、それ以外の所得も20万円以下であれば、準確定申告は不要です。
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2022年05月26日
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