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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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成人年齢が18歳に!相続税・贈与税への影響は?

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節税

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2022年4月1日から、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、20歳を基準としていた相続税や贈与税にも影響が……。具体的にどのような変更があるのか詳しく紹介していきます。

 

【相続税】未成年者控除額が縮小される

未成年者の法定相続人は、相続税額から一定額を控除額として差し引くことができます。2022年3月31日までの相続に関しては20歳に達するまでの年数に、10万円を乗じた金額が控除されました。2022年4月1日以降は、成人年齢が18歳に引き下げられたことにより、控除額が縮小されます。計算式に当てはめて比較してみると……

 

相続開始年齢が「8歳」の場合

・2022年3月31日までの控除額

(成人年齢20歳-相続開始年齢8歳)×10万円=120万円

・2022年4月1日以降の控除額

(成人年齢18歳-相続開始年齢8歳)×10万円=100万円

 

なお、未成年者控除は2回目以降、控除額が減額され、計算式は以下のようになります。

(1回目の相続等で控除できる額)-(すでに受けた控除額)=今回控除できる額

 

2回にわたり未成年者控除を受けるケースについて、事例を用いて説明します。

 

◇事例:1回目(2020年)の相続開始時は8歳で、未成年控除額を60万円受けた。2回目(2023年)、11歳での未成年者控除の限度額を算出する。

 

(1)2回目の相続開始時の未成年者控除額※1回目の未成年控除はなしとみなす

(18歳-11歳)×10万円=70万円

(2)未成年者控除額の限度額※1回目(2020年)ではなく、2回目の計算式で算出する

(18歳-8歳)×10万円-60万円=40万円

 

→2回目の相続における限度額は40万となる。

 

 

【民法】18歳以上なら単独で遺産分割協議に参加可能

未成年者の相続人が遺産分割協議に参加する場合、法定代理人(親権者)の同席が必要です。しかし、親権者が共同相続人である場合は、その未成年者と利益相反になってしまうため、家庭裁判所に特別代理人を専任しなければなりません。2022年4月1日以降は、遺産分割協議時点で18歳以上であれば、本人が単独で遺産分割協議に参加でき、署名捺印することができます。

 

【贈与税】特例制度の適用年齢が18歳に引き下げ

2022年4月1日より、贈与に関する特例制度の適用年齢が18歳に引き下げられました。主な特例制度を以下に記します。

 

相続精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から生前贈与を受けた時にこの制度を利用するか選択します。相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産が累計2,500万円までは非課税となり、それ以上の場合は一律20%の贈与税が課税されます。

その後相続が発生したときに、生前贈与した贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額があれば差し引く流れになります。

 

暦年課税制度

父母や祖父母から1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えると課税される「暦年課税制度」は、受け取る人の年齢によって税率が異なります。一般税率よりも税率が低い特例税率を適用されるには、受贈者がもらう年の1月1日時点で成人していることが必須条件でした。

 

住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母からの贈与を、住居の新築、取得、または増改築の費用に充てる場合、一定の要件を満たす場合、

省エネ住宅…1000万円

一般住宅…500万円 ※贈与時期が2022年1月~2023年12月の場合

が非課税となります。但し、住宅そのもののなど、金銭以外の贈与には適用されません。

贈与を受けた年の1月1日に成人であることが適用条件です。

 

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

結婚・子育てのために、父母や祖父母から贈与された資金を、銀行などに預け入れした場合、資金管理契約をすれば、1000万円までは贈与税が非課税になります。資金管理契約の締結日に「18歳以降50歳未満」の受贈者が対象となります。(※2022年4月1日~2023年3月31日まで)

 

【贈与税・相続税】納税猶予および免除の適用年齢引き下げ

相続・贈与の特例の適用年齢が18歳に引き下げられた制度は以下の通りです。

 

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予および免除

後継者である受贈者・相続人などが、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、円滑法)」の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合に、一定の要件を満たせば、贈与税・相続税について納税を猶予・免除される制度です。

贈与を受けた日に後継者が18歳であれば、適用されます。

 

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除

個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑法の認定を受けた人が、贈与・相続等により取得した場合に、一定の要件を満たせば、贈与税・相続税について納税を猶予・免除される制度です。贈与を受けた日に後継者が18歳であれば、適用されます。

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2022年06月14日

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