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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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マイホームを“夫婦共有名義”で購入する場合の注意点は?

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共働き夫婦の増加に伴い「マイホームの共有名義」を検討するケースも多くなってきたと聞きます。しかし、単独名義にするか共有名義にするかで、税金や購入予算も、相続への影響も変わります。

今回は、マイホームを夫婦共有名義にする時の注意点についてご紹介します。

 

 

資金負担額と共有持分の割合が異なると、贈与税が発生する

マイホームの購入資金の負担割合と、登記の共有持分割合が異なる場合、贈与税の課税対象となります。共有持分を1/2ずつとした例で見てみましょう。

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【例1】

購入資金:4,000万円

自己資金:500万円

住宅ローン:3,500万円

(負担割合)

夫:3,800万円→38/40

自己資金:300万円

住宅ローン:3,500万円

妻:200万円→2/40

自己資金:200万円

(共有持分割合)夫・妻それぞれ1/2(20/40)ずつ

(夫から妻へ贈与があったとみなされる金額)

4,000万円×(20/40-2/40)=1,800万円

→1,800万円が贈与税の課税対象額となる

————————————————

なお、資金の負担割合と同様の共有持分であれば、贈与税の課税対象となりません。住宅ローンを夫婦で連帯債務とした場合も同様に、負担割合=共有持分であれば課税の対象にはなりません。

 

 

配偶者の共有持分を多くしたい場合は「贈与税の配偶者控除」を検討

配偶者の共有持分をより多くしたい場合は、自己資金の部分に「贈与税の配偶者控除」の適用の検討をオススメします。

 

贈与税の配偶者控除とは、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が

婚姻期間20年を超えてから行われ

・贈与を受けた年の翌年3月15日までその居住用不動産に住み続け、その後も引き続き居住する見込みである場合

基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる

という特例です。

一生に一度しか適用を受けることができないこの特例は、一定の書類を添付した申告書を提出する必要があります。※参照:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

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【例2】

購入資金:4,000万円

自己資金:500万円

住宅ローン:3,500万円

(負担割合)

夫:2,100万円→21/40

妻:1,400万円→19/40自己資金:500万円は夫から贈与を受ける

 

→贈与税の配偶者控除適用を受けた場合、夫の負担額2,100万円は贈与税の負担は生じない。但し、贈与を受けた500万円を住宅ローンの支払いに充てた場合は適用が受けられない。

 

 

共有名義だからこそ、フル活用できる「住宅ローン控除」

住宅ローン控除とは、購入価格の一定割合を所得税から税額控除できる制度で、10年間、年末の住宅ローン残高の1%が控除できます。最大控除額は40万円です。

※参照:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

共有名義にすると、夫婦それぞれが控除を受けられ、世帯での減税額がより大きくなります。但し、「連帯保証」では控除の適用とはならず、「連帯責務」とする必要があります。

注意が必要なのが、やはり自己負担額と共有持分の割合。場合によっては贈与税の課税対象となります。

 

例として、共有持分を1/2として登記し、自己負担額の割合が夫26/40、妻14/40だったケースを見てみましょう。

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【例3】

購入資金:4,000万円

自己資金:500万円(夫)

住宅ローン:3,500万円

(共有持分を取得するための住宅ローン負担額)

夫:1,500万円

妻:2,000万円

(実際の住宅ローン負担額と割合)

夫:2100万円→26/40

妻:1400万円→14/40

(夫から妻へ贈与があったとみなされる金額)

2000万円-1400万円=600万円

 

→600万円が贈与税の課税対象額となる

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いかがでしたか?

共有持分と負担額の割合の違いによって、発生してしまう贈与税。課税の対象になるかどうか事前の確認が必要です。

 

また、共有名義にすると、住宅ローン控除や売却時の3,000万円特別控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

が夫婦で受けられるメリットもありますが、一方で「ずっと同じ条件で支払いが続けられるのか」など、将来的な視点をもって決断するのがベストだと言えそうです。

 

 

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2019年06月26日

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