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【セミナーレポート】2/24(土)『「民法改正」で「賃貸経営」がどう変わる?』セミナー
エヌアセットグループでは、不動産や暮らし、住まいに関するセミナーを随時行っています。
先日2月24日(土)は『「民法改正」で「賃貸経営」がどう変わる?セミナー』を開催しました。
2020年4月1日施行予定の改正民法によって「不動産賃貸の経営にどのような影響があるのか?」「今からできる対策はあるのか?」をテーマに、溝の口法律事務所代表弁護士・田畑淳先生にご登壇いただきました。
明治29(1896)年の制定以来、実に120年間もの間、ほとんど手を加えられることのなかった民法。
この度、現代の生活様式に合わせた200項目以上が改正されることとなり、弁護士のみなさんも覚えるのに大わらわ、だそうです。
当日はおかげさまで満席御礼!オーナーのみなさまの、関心の高さがうかがえます。
今回はその改正条文の中から特に、賃貸借に関わる箇所をピックアップいただき、条文一つひとつを丁寧に解説いただきました。
そのポイントの一部をご紹介します。
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「改正民法」賃貸借関連部分における主な変更点
(1)連帯保証について→保証人保護に重点
・賃借人の個人保証人について「極度額」を定め、保証人の責任範囲を限定した。
・賃借人が債務による差し押さえをされる・死亡する、保証人が破産した・死亡した場合は元本が確定する。
・事業用不動産の保証人の場合、賃借人より十分な情報提供がなされなかった場合、連帯保証の取消をすることができる(ただし保証人が個人の場合)。
・賃貸人が保証人から賃借人について聞かれた時は情報提供をしなければならない。
(2)賃貸借について→これまでの判例法理を明文化
・賃借人の原状回復義務を明示(経年劣化による損傷などは含まれない)。
・「敷金返還請求権」は物件を明け渡すまで発生せず、賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した額が敷金の返還額になる、など敷金に関する規定を新設、明文化。
・原則として賃貸住宅の修繕を行うのは賃貸人であるが、修繕の原因が賃借人にあるときは、賃借人の修繕義務であり、賃貸人は修繕義務を負わない。
・損害賠償の賃借人の費用は賃貸人が返還を受けたときから一年以内に請求、請求権の時効は返還を受けたときから1年を経過したとき。(旧法では「損害を与えてから10年」「返還から1年」の早い方で時効が完成した)
(3)その他
・金銭賃借などの契約を交わした当事者同士が金利を特に定めなかった場合に適用される「法定利率」を5%→3%に(3年ごとに見直しを行う)。
・これまで、解除通知などの内容証明を受領拒否するケースを想定して「到達すべきであったときに到達したものとみなす」ことを明文化。
・賃貸借の存続期間を20年→50年に変更。
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この改正民法は、2年後の施行までに条文をもとに詳細部分(例えば保証人の「極度額」の目安など)が詰められていくとのこと。
今後の動向に注目です。
田畑先生、わかりやすい解説をありがとうございました!
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2018年02月28日
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