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年々増え続ける豪雨や大型台風。備えとなるのは水災補償付き「火災保険」
各地で台風や豪雨災害に見舞われた2019年。10月に発生した台風19号は、エヌアセットグループの本拠地である川崎市高津区・宮前区にも甚大な被害をもたらしました。改めて、被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。
今回は、水災(水害)時において、建物や家財が損害を受けた場合に補償される「火災保険」について紹介します。
水災をカバーしてくれる火災保険は「住宅総合保険」
火災保険の代表的な商品は「住宅総合保険」と「住宅火災保険」の2種類ですが、補償範囲は以下のように異なります。
水災をカバーしているのは住宅総合保険です。
保険の対象をどう選択するかによって、補償される損害が変わる
水災とは、台風や豪雨などの洪水・高潮・土砂崩れなどによる被害を指します。その被害は、建物だけでなく、家財や人命にまで及ぶ場合も。火災保険ではその対象について「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」のいずれかから選択することができます。
保険の対象をどのように選択するかによって、水災に遭ったときに補償される損害が異なります。保険の対象を「建物のみ」とした場合は建物本体のほか、床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなど敷地内に設置されたもので、かつ保有しているものが補償されます。「家財のみ」とした場合、建物がある敷地内に収容される家具やテレビ、冷蔵庫、自転車などの家財が補償されます。「建物と家財」とした場合は、建物と家財の両方が補償されます。
水災による保険金の支払い要件と請求手続き
支払い要件は、保険会社によって異なりますが、一般的には下記内容が満たしたときに支払われます。
・建物・家財の保険価額に対して30%以上の損害とみなされた時
または
・床下浸水または地盤面から45㎝を超える浸水による損害があった時
火災保険の損害保険金を請求する際の、一般的な手続きの手順は下記のとおりです。
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【一般的な「火災保険」の損害保険金請求手続き】
1.保険会社に事故で損害があったことを連絡する。連絡する内容は「契約者名」「証券番号」「事故の日時・場所・状況」など。
2.保険会社から保険金の請求に必要な書類が届く。
3.必要な書類を揃えて、保険会社に提出する。
・保険会社指定の保険金請求書
・事故内容報告書
・保険金が高額になる場合、印鑑証明書、建物登記簿謄本(建物の全部事項説明書)
・罹災証明書
・被害の程度が分かる写真や画像データ
・修理業者などからの修理見積書など
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“補償カスタマイズ型”の個人向け火災保険も登場
2014年ごろから、「住宅総合保険」「住宅火災保険」を販売停止にする損害保険会社が増えてきています。各社とも「必要に応じて補償内容がカスタマイズできる商品」に絞る傾向が見られます。また、共済商品の中にも火災共済が存在します。
2016年に行われた内閣府の調査によると、「今後10年以内の台風や集中豪雨により,洪水,高潮,土砂崩れなどによる水害の被害を受ける可能性があると思う」と答えた人の割合が44.5%だったのに対し、「自宅建物もしくは家財を対象とした水害による損害を補償する火災保険や共済に加入している」と答えた人は31.1%。加入率は決して高いとは言えません。
地球温暖化の影響によって起こる大型台風や豪雨の被害は今後ますます深刻化されると言われています。今年も残りあとわずか。来年に向けて、水災補償付き火災保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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2019年12月18日
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