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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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どうすればいい?海外資産を保有・相続・贈与される場合の税務処理

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金融資産制度海外不動産節税

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近年、海外への投資が活発化しています。特に富裕層の国際的な脱税や租税回避の防止のため、国税庁は、経済協力開発機構(OECD)が策定した共通報告基準(CRS)を活用しながら、個人の海外資産の把握に注力しています。

今回は、海外資産の税務処理方法についてご紹介します。

 

国税庁が個人の海外資産を把握する「3つの制度」とは?

 

国税庁は以下の3つの制度で、個人の海外資産を把握しています。それぞれ、どんな制度なのでしょうか。

 

(1)非居住者に関わる金融口座情報の自動的交換

2015年度の税制改正により、共通報告基準(CRS)に従って、金融機関が非居住者に関わる口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。国税庁は、初回の情報交換に64か国・地域から550,705件の金融口座情報を受領したと2018年10月31日に公表しています。

 

(2)国外財産調書制度

毎年12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は、国外財産の種類や数量、価額などを記載した「国外財産調書」を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない、という制度です。財産の具体例としては、海外の銀行口座・不動産・株式などが挙げられます。

 

(3)国外送金等調書制度

金融機関を通じて100万円を超える国外送金や国外からの送金が行われた際に、金融機関は「国外送金調書」を所轄税務署長に提出する、という制度。取引内容を確認するため、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送付される場合があります。

 

 

次からは、海外資産におけるケースごとの税務について見ていきましょう。

 

ケース1:「外貨預金」を保有している

 

1.国内の銀行(外国銀行の日本支店を含む)の場合

(1)利子

円貯金と同じく、源泉分離課税の利子所得となり、受け取る時点で源泉徴収されているため、納税も完了しています。

 

(2)為替差損益

下記の場合は為替差損益が発生すると認識され、原則として「雑所得」としての確定申告が必要です。※為替差損は黒字の雑所得から控除できます。

・外貨預金を引き出し、円など他の外貨に交換

・外貨預金を解約して、外国株式の購入に充てた場合 など

但し、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。

また、預けている途中の外貨預金、同一外貨通貨での預かり入れ、引き出しをされる場合は為替差損益とはなりません。

 

2.海外の銀行の場合

(1)利子

「総合課税」の利子所得とされ、原則として確定申告を行う必要があります。(海外の銀行は日本の源泉徴収が行われないため)

 

(2)為替差損益

上記の国内の銀行の場合と同様の扱いになります。

 

ケース2:外国上場株式を保有している

 

1.国内の証券会社を経由する場合

(1)配当

国内の上場株式同様、「配当所得」とされ、「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」のいずれかを選択します。(参考記事「株やNISAなどの配当金、課税方式で節税にどう影響する?」

但し、総合課税を選択したとしても配当控除の適用を受けることはできません。

 

(2)譲渡損益

国内の上場株式同様、「申告分離課税」の「譲渡所得」とされます。譲渡損失が発生した場合、「損益通算および繰り越し控除の特例」の適用を受けることができます。

 

2.国内を経由せず、海外の証券会社と直接取引をする場合

(1)配当

「配当所得」とされ、「総合課税」「申告分離課税」のどちらかを選択できます。国内の証券会社を経由した場合と同様に、総合課税を選択しても配当控除の適用を受けることはできません。また、証券会社のある外国の法令に基づき、源泉徴収がなされるケースが多いです。

 

(2)譲渡損益

国内の証券会社を経由する場合と同様に、譲渡益に関しては「申告分離課税」の「譲渡所得」とされます。しかし、譲渡損失が発生しても「損益通算および繰り越し控除の特例」の適用を受けることはできません。

 

3.為替差損益

外国上場株式を売却した場合は、「譲渡所得」の収入になるため、保有期間中の為替差損益と区分して、雑所得として計算する必要はありません。

 

 

ケース3:海外の不動産を保有している

 

1.賃貸料

国内同様、総合課税の不動産所得とされます。

 

2.譲渡損益

国内同様、申告分離課税の譲渡所得になります。

 

3.為替差損益

上記の外国上場株式同様、「譲渡所得」の収入になるため、保有期間中の為替差損益と区分して、雑所得として計算する必要はありません。

 

ケース4:海外資産を相続や贈与される場合

 

海外資産を相続または贈与される場合、国内財産と同様に、財産評価基本通達により評価され、相続税や贈与税の課税対象となります。

 

――――――――――――――――――――

 

尚、海外上場株式の配当金や不動産の譲渡益など、国外にある資産から所得が生じたり、相続や贈与により取得したりすると、日本と外国で二重に課税される場合があります。このような二重課税を防ぐため、日本の税額から一定額を控除する「外国税額控除制度」も。

国税庁の富裕層への目が厳しくなってきた昨今、「年収2000万円以上」「5000万円以上の海外資産を保有」している人は、専門家に相談し、適切な対応をするのがベストだといえそうです。

 

当社では、不動産投資を中心とした総合的な資産運用・相続対策のサポートサービスをしております。ご質問やご相談などありましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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2019年05月24日

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