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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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税金がゼロになる!?10年限定「事業承継税制の特例」とは

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税制改正

少子高齢化への対応などを背景に行われた、平成30年度税制改正。その目玉のひとつが「事業承継税制の特例」です。

経済産業省中小企業庁のデータから抜粋すると、

■今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の約3割)が後継者未定

■現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性がある

とあり、円滑な事業承継を後押しするのが国の急務とされています。

そこで、2018年1月1日~2027年12月31日までの10年間、事業承継に係る贈与税または相続税に対して、特例措置がなされることとなりました。

 

「事業承継税制の特例」主な改正内容

事業承継についてはもともと優遇税制があったもの、その条件が厳しく、制度も難解なため、ほとんど活用されていないのが課題でした。

そうした現状をふまえた、今回の改正点は主に5つあります。

 

 (1)納税猶予の対象株式数が無制限になり、これにかかる相続税が全額猶予される

現行制度では、発行済株式の3分の2までしか猶予にならず、相続税の猶予についても80%でした。

 

 (2)納税猶予継続のための雇用確保要件が大幅に緩和される

現行では、「承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ納税猶予は打ち切り」とされていましたが、特例制度では、これが達成できなくても所定の書類を提出すれば、猶予を継続することができます。

 

 (3)適用対象者が拡大し、承継パターンが多様化する

現行では、1人の先代経営者から、1人の後継者への贈与のみが対象でしたが、特例制度では、最大3人までの後継者を対象とすることができます。

 

 (4)一定の要件を満たせば、納税猶予株式の譲渡(M&A)、合併、解散などについて納税額の減免措置を取ってもらえる

現行では、事業承継時の株価を基に贈与税額、相続税額を算定し、猶予取り消しとなった場合は、そのすべてを納税する必要がありましたが、特例では、売却・廃業時の株価を基に納税額を計算し、減免することができます。

 

 (5)推定相続人以外の、特例後継者への贈与についても、相続時精算課税制度の適用が可能になる

納税猶予が打ち切りとなった場合でも税負担リスクが軽減され、事業承継がしやすくなります。

 

気になるデメリットは?

一見、いいことづくめな印象を受ける特例制度ですが、デメリットがあるという声もちらほら。

最も多く聞かれるのは、

会社オーナーの相続前(生前)に「特例承継計画書」を提出する必要があるが、現状、この計画をつくれる税理士が少ない(専門家不足)

ということです。

これまであまり使われていなかった制度ですから、当然といえば当然かもしれません。

 

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2018年07月18日

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