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夫にもしものことがあった場合の対処(1):遺族年金
公的保険である年金は、自分だけでは準備し切れないことを社会全体で支え合い、備える制度です。働き手である夫が死亡した場合、残された家族は遺族年金を受け取ることができます。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
今回は、それぞれの概要や受給条件について紹介します。
遺族基礎年金とは
「遺族基礎年金」は一家の大黒柱である、国民年金保険もしくは厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに「子のいる配偶者」、または「子」が受給できます。期間は、子どもが高校を卒業する18歳の年度末まで、障害等級1級2級に該当する子どもの場合は20歳になるまでとなっています。条件は子どもが婚姻をしていないこと、妻の年収が年850万円未満であること、などです。
夫が自営業者等で「子がいない妻」は、寡婦年金・死亡一時金が受給できるケースも
子どもがいない妻は、遺族基礎年金を受給することはできませんが、自営業者等で国民年金第1号被保険者だった夫が死亡したとき、寡婦年金、死亡一時金のどちらかを受給できる場合があります。
寡婦年金の受給条件※期間:妻が60歳から65歳まで
・夫が死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間、および国民年金の保険料免除期間が合計10年以上ある
・妻が10年以上婚姻関係(事実婚を含む)にあり、かつ死亡当時にその夫に生計を維持されていた
・生前、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していなかった
・妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない
死亡一時金の受給条件
・夫の国民年金納付済の期間が3年以上ある
・生前、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していなかった
・妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない
遺族厚生年金とは
死亡した夫が会社員等で厚生年金保険の被保険者だった、あるいは老齢厚生年金を受給中だった場合、妻は遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金と同じく、「子のいる配偶者」、または「子」が受給でき、期間は、子どもが高校を卒業する18歳の年度末まで、障害等級1級2級に該当する子どもの場合は20歳になるまで。子どもが婚姻をしていないこと、妻の年収が年850万円未満であることなどが受給条件となっていますが、遺族厚生年金の場合、「子がいない妻」でも受給できる場合があります。
【「子のいない妻」が遺族厚生年金を受給できるケース】
夫の死亡時に「30歳未満の妻」の場合
5年間の有期給付となります。
夫が20年以上、厚生年金保険の被保険者であり、「40歳以上の妻」場合
妻が65歳になるまで、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」の額が加算されます。
夫に未支給年金がある場合
夫が老齢基礎年金や老齢厚生年金などの受給中に死亡した場合、死亡した月分までの年金については、未支給年金として妻が受け取ることができます。
また、夫が老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ待機中に死亡した場合も、未支給年金として受け取れます。例えば、夫が待機中に68歳で亡くなった場合は、65歳からの3年分の年金が受給されることになります。但し、受け取れるには待機によって増額した年金ではなく、本来の年金額です。
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2022年05月24日
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