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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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4月1日から税制改正!一般社団法人を利用した相続税対策の行方は?!

相続

税制改正

先日、日本経済新聞で、下記のような記事が掲載されました。

「一般社団設立し相続税逃れ」に課税強化の網(日本経済新聞2018/3/26)

 

記事を要約すると、

>社団法人は理事1人・社員2人の確保、定款をつくるだけで手軽に法人格が取得できる。2016年度には約6000団体が新設されている。

 

>その手軽さと共に、一般社団法人のメリットとされていたのが、相続税がかからないこと。株式会社とは違い、資産に対して企業の株式の「持ち分」という概念のないことが理由とされていた。

 

>しかし、税制改正により2018年4月1日から、役員のうち同族者が1/2以上を越えるなどの「特定一般社団法人」には相続税を課税されることになった。

 

また、相続税の節税目当てで一般社団法人を設立した場合の対策法として「役員を外部から招聘して1/2以下にする」ことなども触れられています。

 

 

このように税制や法律の改正によっても、相続税対策は変化します。

 

当社では「かわさき相続サポートセンターエヌアセット」を通じて、定期的に相続に関する相談会・セミナーを随時開催、最新情報の発信やご相談窓口を設けています。

 

直近の実施スケジュールは

・2018年5月12日(土)第28回 不動産・相続無料相談会

・2018年5月19日(土)第29回 不動産・相続無料相談会

 

いずれも専門スタッフや税理士、司法書士が1対1で疑問に回答。

下記時間帯でおひとり様90分以内でのご予約を承っております。

(1)10:00~11:30

(2)13:00~14:30

(3)15:00~16:30

(4)17:00~18:30

 

また、4回シリーズで「遺言の基礎知識」から「生命保険活用法」まで幅広く学べる相続セミナーも随時行っております。

相続や資産運用に関して疑問や不安などありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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2018年05月02日

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