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シェアリングエコノミーからフリーランスまで。“副業”で得た所得の申告有無と留意点は?
2018年の“副業解禁元年”から2年余り。コロナ・ショックによるテレワークの浸透や雇用不安、収入確保の面などから副業を始める人が増え、企業側も副業を認める動きがさらに広がっています。
今回は、シェアリングエコノミーなど多様化した副業の形態と、その税務処理についてご紹介します。
給与所得者が確定申告しなければならないボーダーラインは?
勤務先が1カ所であり、給与所得・退職所得以外の所得が「20万円以下」の従業員は、年末調整によって所得税の精算ができるため、基本的に所得税の確定申告は不要ですが、地方自治体への住民税の申告は必要になります。
(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・配当控除・住宅ローン控除など、所得税の還付を受けるためには、給与所得以外の所得が20万円以下であっても申告が必須となります)
副業などによってその年の給与所得等以外の所得の金額が20万円を超えると、申告義務が生じます。
ケース1:ネット販売や民泊などのシェアリングエコノミーの場合
モノや場所、スキルやすき間時間などを、インターネット上のプラットフォーマー(事業者)を介して提供者から利用者へと共有する経済の形・シェアリングエコノミー。スマホの普及やサービスの拡大とともに、提供者数・利用者数共に増加しています。
提供者側の具体的な収入源としては
・衣服・雑貨・家電など転売目的で取得した資産のオークションサイトやフリーマーケットなどにおける売却
・自宅などの貸付け(民泊)
・自家用車などの資産の貸付け
・すき間時間を利用し、配達業務やベビーシッターなどリソースの提供(ギグワーカー)
などが挙げられますが、これらはすべて「雑所得(総合課税)」となります。但し、古着や家財など、自身の生活の中で使用していた「生活用動産」の売却については非課税です。
雑所得は
年間の収入金額-その収入を得るための必要経費(仕入れ・発送費・減価償却費)
で算出されます。
必要経費については「家事用部分」と「業務用部分」が混在する場合には、合理的に振り分ける必要があります。例えば、自宅で民泊収入を得ている場合の建物の減価償却費は、業務用で使用している床面積の、総床面積に占める割合や実際の宿泊日数を基に計算します。
【「民泊」の場合の計算例】
必要経費となる減価償却費
=取得価額 × 償却率 × 賃貸部分の床面積/住宅の総床面積 × 賃貸月数/12カ月
ケース2:FX・先物取引、暗号資産(仮想通貨)など金融取引の場合
FXや先物・オプション取引(以下、先物取引等)で得た収入は、申告分離課税の雑所得にあたります。(税率は所得税15%、住民税5%。但し、基準所得税額に対し、2.1%の復興特別所得税の上乗せあり)
赤字が生じた場合は、先物取引内の黒字と内部通算でき、それでもまだ赤字になる場合は、翌年以降3年間の先物取引等の雑所得から控除することができます。
一方、暗号資産(仮想通貨)で得た所得は、総合課税の雑所得となるため、最高税率の場合、所得税45%、住民税10%となります。(基準所得税額に対し、2.1%の復興特別所得税の上乗せあり)
赤字が生じた場合、シェアリングエコノミーや年金の所得などと内部通算できますが、残った赤字は先物取引等と違い、損益通算も繰り越し控除もできません。
ケース3:不動産賃貸経営の場合
アパート・マンション・駐車場の貸付けは、規模の大小を問わず、不動産所得となります。例外は「賄い付きの下宿」など役務の提供が加わるもの。規模が小さい場合は雑所得となり、事業的な規模であれば事業所得となります。
なお、先に述べた民泊は、一般的に利用者の安全・衛生管理や観光サービスの提供を伴うため、不動産所得ではなく雑所得にあたります。
同様に、賃貸併用住宅で、民泊ではなく居住用として貸し出す場合は、サービスの提供ではなく、不動産の貸付けになるため、所得区分は不動産所得となります。
ケース4:フリーランスの場合
会社などの組織に属さず、独立して自らの専門分野に関わるサービスを提供する、フリーランス。その所得で生計を立てていれば事業所得となり、副業としての所得は雑所得になると考えられていますが、これは特に法令で明確な線引きが示されているわけではありません。
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給与所得者が副業を行う場合、確定申告、住民税の申告のいずれかは必要となります。専門家にアドバイスを受けながら、税務区分を把握し、日々の取引記録、関連書類の保存をしながら、正確な申告を心がけたいですね。
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2021年01月19日
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