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円滑に遺産分割が行える「代償分割」 実施するときの注意点は?
「不動産や自社株など分けにくい遺産がもとで、揉め事が起こる」…相続で度々散見されるケースです。
「代償分割」は、このように分けにくい財産を円滑に遺産分割するためのひとつの方法です。
今回はこの代償分割を実施する際の注意点についてご紹介します。
遺産分割の種類とその特徴
遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。
●現物分割
遺産をそのままの状態で相続するという、最も手軽で一般的な方法です。
デメリットは相続人が公平に遺産を分配されない可能性があること。
例えば、現物を分割した結果が
長男:不動産(3000万円)
次男:預貯金(300万円)
となると、長男に比べ、次男は1/10の価値しか相続できなくなってしまい、不満も出てきます。
現物分割は、遺産が相続人に均等に分けられる場合に適した方法といえます。
●換価分割
不動産など分けにくい遺産が含まれている場合、それを換金し、相続人に分配する方法です。公平に分けられる上、売却などの後始末に追われることもない反面、「急いで売却するため、不動産の売却額が減少する」つまり、取り分が少なくなるといったデメリットもあります。
●代償分割
特定の相続人が分けにくい不動産や自社株などを相続し、他の相続人に対してその代償金を支払う遺産分割の方法です。
例えば、3000万円の価値がある不動産が遺産として残され、それが3人に相続される場合。そのうちの1人がその不動産を相続し、残りの2人には1/3となる1000万円を代償金として渡す、という形になります。
公平に分けられるメリットはあるものの、支払いする相続人に資金力がないと、実施できないというデメリットもあります。
「代償分割」を実施するには
代償分割を実施する際、必ず押さえなければならない2つのステップがあります。
●相続人全員で遺産分割協議を行い、合意を得る
不動産など遺産の評価額を算出した上で、相続人全員の合意を得ます。このとき、代償金の支払い方法(分割払いなど)についても決めることができます。
●遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書は不動産の相続登記をする上で必要な書類です。
代償分割を実施する際は、遺産分割協議書にその旨を明記します。この記載がないと、代償金の支払いは相続とは無関係のものとされ、贈与税が課税されてしまいます。
代償分割が行われたときの相続税の課税価格は?
課税価格は基本的に下記の計算式で算出されます。
- 代償金を支払う人=【相続又は遺贈により取得した現物財産の価額】-【代償財産の価額】
- 代償金をもらう人=【相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額】+【受けた代償財産の価額】
しかし、代償金の金額をどのように決定したかで相続税の課税価格は変わります。
計算例で見てみましょう。
―――――――――――――――――――――――
~例~
・父の遺産:相続税評価額4,000万円/分割時の時価5,000万円の土地
・相続人は長男、次男の2名
・相続人長男が土地をすべて取得。相続人次男は長男より、時価で算出した代償金をもらう。
―――――――――――――――――――――――
(1)自宅の相続税評価額(4,000万円)で決めた場合
代償金を支払う人(長男)=4,000万円-2,000万円
代償金をもらう人(次男)=2,000万円
(2)自宅の分割時の時価(5,000万円)で決めた場合
実際に支払われた代償金の額に、現物資産の相続税評価額の時価に対する割合を反映して算出します。
代償金を支払う人(長男)=自宅の相続税評価額4,000万円-{代償金2,000万円×(自宅の相続税評価額4,000万円÷代償分割時の自宅の時価5,000万円)}=2,400万円
代償金をもらう人(次男)=代償金2,000万円×(自宅の相続税評価額4,000万円÷代償分割時の自宅の時価5,000万円)=1,600万円
このように、どちらの金額で決めるかで、課税価格は大きく変わります。
代償金の原資対策のためには生命保険の活用もアリ!
代償分割を行う際、代償金を支払う人の現金が足らず、右往左往してしまうというケースが多々あります。
そんなときに便利なのが、生命保険の活用です。例えば、前出の例でいうと、
・保険をかけられている人(被保険者):父
・保険料を支払う人:長男
・保険金を受け取る人:次男
とすることで、事前に代償金の準備を行うことができます。
しかし、このように支払人と受取人が別だと、贈与税がかかるケースも。専門家にご相談することをオススメします。
エヌアセットBerryでは、相続と併せて、生命保険のご相談も承っております。
相続でお困りのことなどありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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2018年05月30日
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