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相続人の「認知症」で遺産分割協議ができない!となる前に【法定後見制度】
高齢化社会に伴い、「認知症の母親を面倒見ていた父親が先に亡くなってしまい、遺産分割協議書を作れない」といったケースが増えています。
なぜ、遺産分割協議書が作れないのか。上記のケースでいうと、たとえ認知症でも、母親の相続人の権利は有効のため、除外して相続手続きが進められないのです。
「法定後見制度」は、こうした認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分なひとを保護するために設けられた、民法に基づく制度です。後見人は被後見人の代理として、さまざまな手続きや財産の管理を行います。
今回は、この法定後見人の手続き方法や活用時での制約事項をご紹介します。
法定後見人の手続き方法
家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立て、後見人を選任してもらいます。
さまざまな書類の準備が必要となり、申し立てから審判が出るまでに少なくとも2~3か月かかります。
※参照:法務省ホームページ
法定後見開始の申し立てができるのは主に、
・本人・配偶者・4親等以内の親族・未成年後見人
などです。
また、誰が後見人になれるのかについては、民法847条で規定されている欠格事由(未成年者、破産者など)に該当しなければ誰でも後見人になれます。
後見人には親族が選ばれるケースが多い反面、相続が絡むと問題となることがあります。
例えば、後見人と被後見人がともに相続人だと、お互いの利益が衝突し、遺産分割協議書の作成がスムーズにいかなかったり、親(被後見人)の子どもが複数いる中、長男が後見人になることで、他の子どもが不満を持ち、相続時に争いごとに発展する、などです。
無用な争いを避けるための対策としては、家庭裁判所に特別代理人を選出してもらうか、あらかじめ弁護士や司法書士など法律や制度に精通した専門家を後見人に選定することを検討する、などが考えられます。
活用時の制約事項
「法定後見制度は被後見人の財産保護のため」という制度趣旨が、思わぬ制約となってしまうことがあります。
たとえば、相続税を節税する目的で、被後見人の相続分を減らすことは基本的には許されず、また後見人が多額の資産や居住用不動産を処分する場合にも家庭裁判所の許可が必要になります。
法定後見制度の手続きや活用はなかなか複雑で、フレキシブルには行動できず、任せられる方も大変です。しかし、遺産分割協議書がままならず、相続が進まないというのは絶対に避けたいこと。
となると、やはり、生前に相続の準備をしておくことが肝要です。
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2017年11月08日
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