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不動産特定共同事業法(1)改正のポイントとその背景
今年3月、不動産特定共同事業法の改正法案が閣議決定され、来月1日から施行されることになりました。
そもそもこの「不動産特定共同事業法」とは一体どんな法律なんでしょうか?
不動産特定共同事業法は、1994年6月に制定。
複数の投資家から小口の資金を集めてその資金を元手に不動産投資を行い、そこから得られた収益を投資金額に応じて配分するという仕組みを制度化したものです。
投資家は小口化されることで投資しやすくなると同時に、複数の不動産に投資することも可能に。リスクを分散することができます。
旧制度では、国土交通大臣または都道府県知事が許可を与える形で「特定共同事業者」を選定。しかし、その基準は厳しく、実際「不動産小口化商品」を扱えるのは、大手の不動産会社がほとんどでした。
今回、改正される大きなポイントとして挙げられるのは、
特定共同事業者選定の基準を緩和する「小規模不動産特定事業」が創設されたこと。
これは、これまで参入がむずかしかった中小不動産業者なども想定されています。
その他、クラウドファンディングに対応するための法整備や、機関投資家だけでなく一般投資家にも門戸が開かれるよう、各種規制が緩和されます。
このような改正が行われる背景には、特に地方で深刻化している空き家の増加問題があります。
「空き家・空き店舗等の再生・活用」に向け、多くの不動産業者や投資家に参入してもらい、不動産市場を活性化するのが狙いです。
この改正について、国土交通省は、下記のような目標数値を掲げています。
・地方の不動産会社等の新たな参入 800社(2017~2022年)
・空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円(2017~2022年)
この具体的な目標に、国土交通省の「空き家問題解決」への熱意が伝わってきますね。
次回は引き続き、新しく創設された「小規模不動産特定事業」「クラウドファンディング」について紹介していきます。
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2017年11月22日
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