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不動産・相続女子プロへの道(8)相続空き家を売る時に知っておきたい!「3,000万円特別控除」とは
「相続なんて、一部の資産家が行うもの」。
そうは思っていても、「じゃあ実家の相続はどうするの?」と聞かれたとたん、一瞬にして自分ゴトとなる……。
きっと、そんな方が多いと思います。
かくゆう、私ベリ子もそのひとり。夫も私の実家も一軒家で、両親が亡くなった後は住まい手がいなくなります。そんな「実家の今後」について考えるとき、相続という存在がぐっと近くなります。
空き家となった実家を相続した場合、売却する可能性は大きい。そうしたときに受けられる控除はあるのか?
ふと疑問がよぎり、調べてみると、「相続によってできてしまった空き家」を売却する際に利用できる3,000万円の特別控除がありました。
「3,000万円特別控除」というと、マイホーム売却時に適用できるものがポピュラーですが、実家の相続に対しても設置された、その背景は、年々増え続けている古い空き家にあります。
以前は、空き家を解体してしまうと住宅用地としてみなされなくなり、土地の固定資産税・都市計画税が一気に跳ね上がってしまう一方で、誰も住まなくなった家でも“建物があれば”固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3に軽減される特例がありました。が、管理せず放置することで、築年数が経った空き家の、崩壊の危険性や周辺環境の悪化につながりかねないという問題が浮き彫りになり、国は空き家対策へと乗り出したのです。
一つめは、2015年度から施行された「空き家対策特別措置法」。
問題のある空き家を「特定空き家」として指定。自治体による撤去勧告の対象にし、指導しても改善しない空き家に関しては、固定資産税・都市計画税の軽減対象から外すというもの。
もう一つは、2016年4月1日から設けられた「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」。先ほどお話しした「3,000万円特別控除」です。
これは、相続または遺贈により、被相続人が居住していた家屋およびその敷地を取得した方を対象としたもので、
・一定の耐震性を確保した空き家
または、
・空き家を取り壊し更地にした跡地
の、その譲渡所得を3000万円までは控除する、というものです。
この特別控除を受けるため主な条件は
・相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までの間に
(1)家屋を耐震リフォームし、その家屋や敷地等を譲渡した場合
(2)家屋を取り壊しした後にその敷地を譲渡
した場合に適用※1981年5月31日以前に建築確認がおりたものに限る
・譲渡価額が1億円を超えない
・2016年4月1日~2019年12月31日までの間に譲渡されたもの
となっています。
少なくとも上記の期間内で「実家を相続し、売却する」ことがあれば、
この控除活用を検討しない手はないですね。
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2017年04月26日
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