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不動産・相続女子プロへの道(7)無断開封すると罰金発生?!あなたの知らない「遺言書」
誰しも一度は耳にしているであろう「遺言書」という言葉。
敷居が高いイメージがある一方で、書店に行くと関連書籍がずらり。
実際どういうものなのか。大変気になります!
ということで、基本的なことから調べてみました。
遺言書とは「被相続人が親族へ意思を伝える最後のメッセージ」。
遺言書の効力が発揮される主なケースとしては
□夫婦間に子どもがいない
□相続人がいない
□先妻の子と後妻がいる
□嫁や婿、内縁の妻など、相続人でない人に財産を分けたい
□資産を社会のために役立てたい
□遺産のほとんどが不動産である
などが挙げられます。
その書き方には決まりがあり、代表的なものは下記の3種類です。
(1) 自筆証書遺言・・・必要項目をすべて遺言者が自筆で書く。
一人で作成でき、費用がかからない手軽さがありながら、
死後誰にも発見されない・内容の不備で無効になる・第一発見者に
書き換えられる、などのリスクがあります。
(2) 公正証書遺言・・・原則は公証役場で、遺言者が口述し、公証人が筆記する。
第三者にその存在を知らしめることができ、改ざんなどが起こりにくい反面、
手続きが煩雑・証人を二人確保しなければならないなど、作成に手間がかかるのがネックです。
(3) 秘密証言遺言・・・遺言者が作成。その後、公証役場で申述し、自らが遺言したものであることを承認してもらう。
(2)と同じく第三者にその存在を知らしめることができ、
改ざんなどが起こりにくい一方で、手続きや証人確保などが煩雑です。
(1) と(3)に共通するのは、家庭裁判所による「検認」が必須であること。
本人が公証役場に出向き、公証人が筆記する(2)と違い、本人が書いたということを証明しなければならないからです。
この検証を経ないで「遺言を執行した」、また、「家庭裁判所以外で遺言書を開封した」場合は5万円以下の過料に処せられます。
また、不動産の名義変更や金融機関の預貯金口座の名義変更・解約などの実務においては、検認が終了していない遺言書では一切手続きができません。
(1) 自筆証書遺言と(3)秘密証言遺言は手軽に作成できる一方で、このようなリスクや盲点もあり、注意が必要です。
自分に置き換えてみても、何の予備知識もないまま、引出しに封筒を発見したらついつい開封してしまうと思います……。
その他、遺言書全般に関する詳細はこちら
当社取締役・越は、被相続人の「財産を誰にどのように分けたいか」という意思、
そして残された人への想いをきちんとかたちとして残し、
実行してもらうために公正証書をお勧めしたいといいます。
また、財産把握のためのものであれば、遺言書にこだわらず、メモ書きで充分とも。
必ずしも必要ではないけれど、知っておくと役に立つ。
相続全般にいえることですが、
遺言書については特にそうかもしれません。
相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
2017年04月19日
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