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不動産・相続女子プロへの道(6)「ジュニアNISA」で生前贈与
前回の記事で、非課税特例のひとつとして
「教育資金の一括贈与」をご紹介しましたが、
投資をしながら教育資金を贈与できる「ジュニアNISA」の存在を
取締役の越から聞きました。
NISAとは、株式や株式投資信託の売却代金、株式の配当金、
株式投資信託の分配金にかかる税金が非課税になる制度。
ジュニアNISAは、2016年4月から投資が可能になった、NISAの子ども版です。
共に、通常投資で得た利益にかかる20%の税金が一定額まではかからないのが魅力です。
この2つの主な違いは
・NISAは20歳以上を対象にしたもの、ジュニアNISAは0~19歳の子ども・孫名義の
口座を作り親(親権者)が運用
・非課税期間は原則5年なのは同じだが、非課税枠はNISAが年間最大120万円なのに
対し、ジュニアNISAは同80万円まで。
・NISAがいつでもお金が引き出せるのに対し、ジュニアNISAは原則子どもが18歳に
なるまで引き出せない
こと。
ジュニアNISAの大きなメリットは、親に限らず、祖父母、伯父伯母(叔父叔母)など
親権者であれば、資金提供者は問わないことです。
相続対策だけでなく、お祝い金を将来の教育資金のために運用することもできます。
但し、注意が必要なのは、これは「投資」であること。
子どもが18歳になり、いざ引き出そうと思った時に、もともとの額より減っている可能性があります。
また、ジュニアNISAは運用資金を生前贈与していることになるため、
贈与税の非課税枠110万円を超えた額については、贈与税がかかります。
加えて、口座の手続きが煩雑なのもネックになっており、実際利用数もNISAに比べ、
少ないようです。
参考記事:ジュニアNISA低調 開設、16年末で19万口座(日本経済新聞)
何にせよ、まだ出来立てほやほやの新しい制度ですので、
テコ入れされる可能性は大。
動向を見つつ、活用を決めたいものです。
「子どものお金の勉強」が後進国といわれる日本。
実際にお金を使って投資を子どもに勉強させる機会としてはいいかもしれません。
相続について、何か気にかかることがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
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2017年04月05日
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