スタッフブログ
不動産・相続女子プロへの道(20)二世帯住宅で節税対策!
以前ご紹介した、亡くなった方(被相続人)の事業用や居住用の宅地について
「一定の要件」を満たした場合、その宅地の評価額を80%または50%減額してもらえるという
「小規模宅地等の特例」。
この「一定の要件」とは
■相続前の用途が被相続人の事業用または居住用である
■相続後の宅地の取得者が継続して利用をしている
(相続税の申告期限(原則として相続後10ヶ月)までの間、
宅地の取得者がその宅地を継続して利用している事実)
■事業用宅地400㎡、居住用宅地330㎡=最大730㎡
の3つでした。
実はこの特例、上記要件を満たせば「二世帯住宅」にも適用することができます。
さらに平成26年1月1日に税制改正が行われ、
それまでは「中で行き来できる二世帯住宅」のみが対象だったものが
「中で行き来できない二世帯住宅」でも、特例が適用されるようになりました。
ということで、特例を使いたいからと無理矢理壁に穴をあけたりするなどして
通路を通さなくても受けられるようになったのです!
ですが、ひとつだけ注意点があります。
登記の方法が共有ではなく、区分登記になっていると適用がされなくなります。
例えば、同じ家の中で、行き来できない二世帯住宅を所有の方で、
一階部分が親の所有権、二階部分が子の所有権、と
「区分所有登記」がされている場合はこの特例が使用できなくなるのです。
上記ではなく「共同所有登記」であれば問題ありません。
この二世帯住宅にはさまざまなパターンが想定されます。
具体的な例にとってご説明すると……
~二世帯住宅で親と子が同居、父親の相続によって子が承継するケース~
(1)土地を親が持っている場合
建物所有者が
・親の場合
適用:〇、割合:330㎡まで80%減額
・子
適用:〇、割合:330㎡まで80%減額
・共有(例えば親6 : 子4)
適用:〇、割合:330㎡まで80%減額
・区分(例えば親6 : 子4)
適用:〇、割合:土地面積の60%≦330㎡まで80%減額
(2)土地を親子で共有(例えば親6 : 子4)の場合
建物所有者が
・親の場合
適用:〇、割合:土地面積の60%≦330㎡まで80%減額
・子
適用:〇、割合:土地面積の60%≦330㎡まで80%減額
・共有(例えば親6 : 子4)
適用:〇、割合:土地面積の60%≦330㎡まで80%減額
・区分(例えば親6 : 子4)
適用:〇、割合:土地面積の60%×60%≦330㎡まで80%減額
※参考:建物区分登記の場合のイメージ
このように、登記の仕方や面積などでも180度変わってしまう相続税対策。
もし登記等で不安のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
調査した上でベストな方法をご提案させていただきます。
かわさき相続サポートセンター エヌアセットのホームページはこちら
お問合せページはこちら
2017年09月27日
- 不動産投資 (50)
- 関連制度・お役立ち情報 (91)
- 相続 (43)
- セミナーレポート (18)
- その他 (70)