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不動産・相続女子プロへの道(18)生命保険で相続対策パート2
前回の続きです。
生命保険で相続対策をするメリットは主に4つありました。
(1) 相続財産に対しての非課税率枠が、法定相続人一人あたり500万円である
(2) 相続が発生(被相続人が死亡)後、すぐにお金が支払われる
(3) 円滑な分割ができる(現金で受け取れるため)
(4) 生前贈与として活用することができる
今回は(3)(4)について紹介します。
まずは、(3)円滑な分割ができる について。
自宅をはじめとする不動産は、相続時には分けづらいのが難点ですが、生命保険は現金で受け取れるため、分割しやすいのが特長です。
例えば、不動産を相続したりして法定相続分以上の遺産を一人で取得した相続人が、他の相続人に対して、代償金を支払うという「代償分割」が起こってしまった場合も、保険の受取人になっていれば、支払額の一部でそれらに対応することもできます。
最後に、(4)生前贈与として活用することができる について。
以前、年間110万円までは贈与税がかからずに生前贈与できる暦年贈与をご紹介しましたが、そのまま現金を渡してしまうと、相続人の金銭感覚を狂わせてしまう可能性もあります。生前贈与をしたお金で、子や孫に生命保険料を支払わせることで、それを防ぐことができます。
保険の加入の仕方、例えば「死亡保険金」と「満期返戻金」のどちらを受け取るか、「保険をかけられている人(被保険者)」「保険料を支払う人」「保険金を受け取る人」によってもかかる税金は違ってきます。
「死亡保険金」を例にとって説明すると、
パターンA:相続税がかかる(支払人と被保険者が同一)
【保険をかけられている人(被保険者)】夫
【保険料を支払う人】夫
【保険金を受け取る人】妻/子
パターンB:所得税がかかる(支払人と受取人が同一)
【保険をかけられている人(被保険者)】夫
【保険料を支払う人】妻
【保険金を受け取る人】妻
パターンC:贈与税がかかる(支払人と受取人が別)
【保険をかけられている人(被保険者)】夫
【保険料を支払う人】妻
【保険金を受け取る人】子
「定期」「終身」「養老」のどの種類の保険が適しているのかなどについては
個々人でも変わりますので、詳しくは当社にお問い合わせください。
ちなみに、相続放棄をしても死亡保険金は、受け取れます。
相続税はかかりますが、保険金は相続財産ではなく「受取人の固有の財産」とみなされます。
複雑で奥の深い保険の世界。
でも、老後の資産形成のためにも絶対に欠かせないものですよね。
随時、メリットをご紹介していきたいと思います!
相続に関してお困りのことがございましたら、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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2017年08月02日
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