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もしも「がん」になったら?知っておきたい「高額療養制度」と「傷病手当金」
日本人の2人に1人が罹患するといわれているがん。
国立がん研究センターのホームページによると、
生涯がんにかかる確率 男性:62%、女性:46%
死亡する確率 男性:25%、女性:16%
と、非常に身近な病気であることがわかります。
一方で、「がんは治る病気になった」とも言われています。
同研究センターによると、2006年から2008年に
がんと診断された人の5年相対生存率は男女計で62.1%(男性59.1%、女性66.0%)。
もしも、がんになってしまったら。
治療費や治療中・治療後の就業など、金銭面の対策が急務となります。
がんの治療費は、進行度や部位によっても変わってきます。
早期のがんの場合は治療方法がある程度決まっており、
・治療費
・入院費
・抗がん剤治療(再発防止のため)
・定期検診費
が主な費用となります。
これが進行中のがんとなると、その時々で効果のある治療法が変わるため、費用の予測がつきにくくなります。
※参考:部位・進行度に合わせて概算が分かるサイト がん治療費.com
内容によっては百万単位でかかる治療費。
しかし、場合によっては、健康保険の加入により払い戻しや手当金をもらうことができます。
~健康保険が適用される治療について~
(1)医療費1か月の自己負担額に上限があり、それを越えた場合は高額治療費として払い戻しが受けられる
※詳細は、厚生労働省ホームページ「患者負担割合及び高額医療費自己負担限度額(現行)」をご覧ください
※70歳以上の限度額は2017年8月より一部変更されています
(2)70歳未満の場合、医療費立替がいらない「限度額適用認定証」が発行できる
高額療養費の払い戻しを受けるまでは、患者が医療費を立替えなければいけませんが、
70歳未満の場合、健康保険の窓口で「限度額適用認定証」の発行をしてもらいそれを窓口で提示すると、立替が不要となります。
以前、こちらの証明書が使えるのは、入院の場合のみでしたが、現在はがんの通院治療など外来治療でも利用できるようになっています。
~健康保険加入者を対象に~
(3)治療で働けない期間に「傷病手当金」を支給してもらえる
在職中の人ががんになった場合、健康保険の加入者であれば傷病手当金で、
休業中の収入減を補うことができます。傷病手当金は業務災害以外の病気・けがの治療や療養のために働けず、
その間給与が支払われない場合に、支払われます。
具体的には、連続して3日を含めて4日以上仕事を休んだ場合に最長1年半にわたって受給できます。詳細はこちら
東京都福祉保健局の調査(2014年実施)によると、高額療養制度を利用したのが79.4%だったのに対し、傷病手当金を利用したのは31.5%でした。
同調査で、がん患者が収入減や退職に至ったケースも数値として表れています。
もしものときに備えて、制度を知り、きっちりと活用したいですね。
参考:
東京都福祉保健局の調査
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2017年11月01日
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