スタッフブログ
不動産・相続女子プロへの道(19)小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)の事業用や居住用の宅地について
「一定の要件」を満たした場合、その宅地の評価額を80%または50%減額してもらえるという制度です。
家族などの相続人の生活基盤ともなる重要な宅地に相続税が課税されてしまうことによって、
相続人の生活に大きな支障が出ないように設けられました。
例えば、こちらが適用されると、1億円の価値がある宅地でも80%の減額がされた場合、評価額が2,000万円になり、この額だけで見れば基礎控除額内に収まる金額に!
では、この小規模宅地等の特例が適用されるための「一定の要件」とはどんなものなのでしょうか。
■相続前の用途が被相続人の事業用または居住用である
一時的に利用する別荘や同一生計でない親族などが使用している宅地は適用を受けることができません。
■相続後の宅地の取得者が継続して利用をしている
相続税の申告期限(原則として相続後10ヶ月)までの間、宅地の取得者がその宅地を継続して利用している事実が必要です。
■面積が上限内のもの
上記二つで説明した要件のほかに、面積の上限が決められており、
その上限は、事業用宅地が400㎡、居住用宅地が330㎡です。
平成26年までは 【事業用宅地400㎡、居住用宅地240㎡=最大640㎡】でしたが、
平成27年に改正され【事業用宅地400㎡、居住用宅地330㎡=最大730㎡】とかなり上限が上がりました。
このように面積を軸に基準を定めているので、宅地が複数ある場合には、なるべく平米単価の高い宅地から適用を受けると減額率が大きくなります。
その他、手続きや詳しい要件などは国税庁のホームページをご覧ください
次回は、この小規模宅地等の特例が適用できる「二世帯住宅」の要件について紹介します。
相続に関してお困りのことがございましたら、
ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。
2017年09月13日
- 不動産投資 (50)
- 関連制度・お役立ち情報 (91)
- 相続 (43)
- セミナーレポート (18)
- その他 (70)