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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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どうしたらいい?相続開始~遺産分割成立までの賃料収入

相続

当社が運営する「かわさき相続サポートセンターエヌアセット」 では、定期的に無料相談会をおこなっております。

 

その中でご質問をいただくのが「被相続人が所有していた賃貸物件」の賃料について。

「相続開始~遺産分割成立」まで、その間に発生する賃料は誰が受け取るべきか、という内容です。

このケースは、有効な遺言書(公正証書遺言・家庭裁判所の検印があるもの)があるかどうかによって判断が変わってきます。

 

 (1)遺言書がある

例えば、残された遺言書に「賃貸物件は長男に相続させる」と明記されていた場合、相続開始とともに長男が物件を取得し、その賃料も長男が受け取ることになります。

 

 (2)遺言書がない

遺言書がない場合は、まず、相続人全員による遺産分割協議で物件の取得者が決めることから始まります。決定後は取得者が賃料を受け取りますが、問題になるのはやはり、相続開始から遺産分割成立の間の賃料です。

このケースは現在、平成17年9月8日最高裁判決が基準となっています。

判決では「共同相続人が法定相続分の割合で取得する」とされています。

 

例えば、相続が開始(被相続人が死亡)されてから、3か月後に物件の相続人が母となり、遺産分割が成立した場合。

 

賃料月額10万円×3か月=30万円

 

が、相続開始から遺産分割成立の間の賃料となりますが、この場合はすべて相続人である母が取得するわけでなく、相続人である母(1/2となる15万円)・長男・次男(それぞれ7万5千円)で分割することになります。遺産分割成立以降の賃料はすべて母が受け取ります。

当然ながら、相続人同士で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。

 

厄介なのは、遺産分割成立後に、相続開始から遺産分割成立の間の賃料が発覚した場合。預金口座が凍結されない限りは、死亡後も被相続人の口座に賃料が入金され続けるのが通常です。それをほかの相続人に報せずに、独り占めをした結果、発覚して訴訟になるケースもあるようです。

 

いずれにしても「相続でもめないためには遺言書が必要」、つまり生前の準備が大切だということがわかりますね!

 

相続について、ご相談や疑問などがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。

 

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2018年06月27日

相続